業務委託に関する源泉所得税の発生について
自社が運営する店舗にて、イベントを実施します。
その際、販売員として1名業務委託契約を結んで、当日お手伝いをしてもらうと考えております。
この場合、源泉所得税の発生は有るのでしょうか?
※調べてみましたが、外交員…とは少し違うのかな、と考えております。
純粋な、販売スタッフとしての業務なのですが、いかがでしょう??
投稿日:2022/02/22 14:38 ID:QA-0112612
- takahiro9999さん
- 東京都/輸送機器・自動車(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、いわゆる所得税法上の外交員に関しましては、継続的に業務を委託されておりかつ歩合で報酬が支払われている者を指しています。
従いまして、文面を拝見する限りこうした形態には該当しないものと思われますので、そうであれば源泉徴収は不要です。
但し、その一方で当日他の従業員と同様に御社の指揮命令下で業務に従事されるようでしたら、実質は雇用契約と判断されますので、給与所得課税の対象となるのみではなく、偽装委託といった違法行為を問われる可能性が生じる点に注意が必要です。
投稿日:2022/02/22 19:34 ID:QA-0112634
プロフェッショナルからの回答
業務委託
個人に業務委託をする場合、源泉対象となる業務は決まっています。「販売の手伝い」は該当しないはずです。またそもそも「手伝い」は、業務委託ではなく、雇用の偽装になりませんか?
手伝いではなく、販売業務を丸ごと委託するのであれば問題無いと思います。
投稿日:2022/02/22 20:55 ID:QA-0112643
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