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産休期間中の賞与の支給について

賞与の算定期間が7月~12月で12月末が賞与支給日の場合ですが、
8月12日から11月17日迄が産休でその後、育児休暇に入っていて、現在も育児休暇中です。
就業規則には特に定めていません。
7月1日~8月12日迄は勤務しています。
その場合、通常であれば満額210,000円支給するところ、支給しないということは、男女雇用機会均等法第9条に違反になりますか。
6分の1支給が妥当でしょうか。
よろしくお願いします。

投稿日:2022/02/16 11:56 ID:QA-0112399

まつようさん
北海道/建設・設備・プラント(企業規模 6~10人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

7/1~8/12分については支給する必要があります。

概ね1/6ですが、12日分も支給するようにしてください。

投稿日:2022/02/16 15:40 ID:QA-0112403

相談者より

ご回答ありがとうございました。
とても参考になりました。

投稿日:2022/02/17 09:19 ID:QA-0112431大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、賞与算定期間に勤務されている日が有る以上不支給という措置は違法になるものといえるでしょう。

従いまして、少なくとも勤務期間の割合に応じた支給内容とされる事が必要です。

投稿日:2022/02/16 20:37 ID:QA-0112416

相談者より

ご回答ありがとうございました。
とても参考になりました。

投稿日:2022/02/17 09:20 ID:QA-0112432大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

違法

実際の勤務発生のある実際の勤務発生のある「7月1日~8月12日」を無視するのは違法ですので、対象期間に応じての支給が欠かせません。

投稿日:2022/02/17 21:14 ID:QA-0112466

相談者より

ご回答ありがとうございました。
とても参考になりました。

投稿日:2022/02/18 10:11 ID:QA-0112478大変参考になった

回答が参考になった 0

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