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法定休日に時間外

いつもお世話になっております。

月~土(勤務)、日(休日)、月(0:00~9:00深夜勤務)のシフトが組まれている中で、
業務の都合上休日に1時間早く出勤し23:00~9:00の勤務を行い休日に1時間の労働が発生しました。

このケースは
①1時間であっても労働がある場合は日曜日を労働日とみなす。
②法定休日の35%の割増賃金を支払う

上記の認識でよろしいでしょうか、

投稿日:2022/02/16 10:25 ID:QA-0112396

お茶さん
沖縄県/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

日曜日が法定休日であれば、

法定休日に1時間(135%)の労働をしたということになります。

日曜日を労働日とみなすということではありません。

ただし、36協定で法定休日労働届出の範囲になります。

投稿日:2022/02/16 15:13 ID:QA-0112400

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/02/17 10:44 ID:QA-0112441大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご認識の通りたとえ僅かの時間でも勤務されていれば休日とはならず労働日扱いが必要です。

そして、法定休日内での勤務であれば当然に35%の割増賃金が必要ですし、また22時以後の深夜であれば併せて深夜割増賃金(25%)の支給も必要となります。

投稿日:2022/02/16 18:17 ID:QA-0112410

相談者より

1時間でも労働日と捉えられるのですね、参考になりました。ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/02/17 10:45 ID:QA-0112442大変参考になった

回答が参考になった 0

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