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固定残業代について

いつも参考にさせて頂いております。
固定残業代について、以前回答を頂きましたが、社内で異なる意見があったため改めて質問させて頂きます。

弊社の就業規則は、
完全週休2日制(原則、土日祝休み)ですが、
法定休日の定めはなく、一般的に土曜が「法定外休日」、日曜が「法定休日」で運用しています。
しかし、業務上、別部署では「曜日関係なく1週間のうち休みが2日+祝日が休み」としていて、今回は別部署のケースです。

・固定残業代40hを新たに採用
残業代は「(基本給÷160h)×1.25」で割増時給を算出して計算

・起算日は月曜(定めはないがこれで運用している)


【ケース①】
週40hを超た分は、「×1.25」または「×1.35」となりますが、
下記の週は週40h以内ですが、法定外休日の日に出勤となった場合、
固定残業40hにカウントし、割増分も必要ないのでしょうか?
※今までは固定残業時間にはカウントせず、割増なしの8h分の日給を支給していました。

月(祝日・法定外休日)
火 8h
水 8h
木 8h
金 8h
土(法定外休日)→出勤
日(法定休日)


【ケース②】
ケース①と同様で、下記の週は週48hですが、業務上、日曜が出勤となったため、法定休日の定めがないので、土曜日を法定休日として休日を確保し、法定外休日となった日曜に出勤となった場合、
この場合も週40hを超えた8hを固定残業40hにカウントし、割増分も必要ないのでしょうか?
※今まではカウントせず、超えた8h分は割増して(日給×1.25倍)支給していました。

月 8h
火 8h
水 8h
木 8h
金 8h
土(法定休日)
日(法定外休日)→8h出勤


【ケース③】
下記の週は週44hですが、、土曜を法定外休日、日曜を法定休日としました。
半休振替はできないとありましたが、翌月曜に振替半休することは本人が希望したため、事前に決まっていました。
この場合は、4h分の労働時間分の賃金は月曜の半休とで相殺し、法定外休日に勤務した分の割増分は固定残業代にはカウントできないため、「0.25」分のみ支払うで良いのでしょうか?
割増分のみでも固定残業代に含めるというのは聞いたことがないので、計算方法がわかりません。

月 8h
火 8h
水 8h
木 8h
金 8h
土(法定外休日)4h(この分は翌月曜に振替)
日(法定休日)
月 4h+先週の土曜の振替半休



固定残業代制を採用することになり、社内で協議していたところ、
固定残業時間の対象、対象外、時間の相殺に対する賃金の扱いなど、意見が割れてしまっており、
制度採用することは全スタッフに通達しますが、
残業代として支払っていたものが給与に含まれることになり、目に見えて支払われなくなる状況も発生することから、
この考えで良いのか再度、ご教示願います。
よろしくお願い致します。

投稿日:2022/02/14 18:36 ID:QA-0112343

Salaさん
東京都/商社(総合)(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

法定休日、週の起算日等について、まず、明確に規定する必要があります。
週の起算日について、定めがない場合には、日曜日が起算日となります。

また、固定残業についても、法内残業、法定休日を含む場合には、そのことを明確に規定する必要があります。

明確に規定していないため、人によって、異なる意見が出てくるのでしょう。
協議するような事項ではありません。

就業規則は会社の共通ルールですから、誰がみてもわかる、あるいは説明できる根拠となるようにしておく必要があります。

一度、社労士等専門家に入ってもらってまずは、規定を整備してください。

投稿日:2022/02/14 18:56 ID:QA-0112346

相談者より

ご返答ありがとうございます。

起算日については改めて、月曜日と就業規則に定めます。
諸々、専門家を交えて、遵守できるよう早急に定めていきたいと思います。

投稿日:2022/02/15 15:52 ID:QA-0112388大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、【ケース①】につきましては、固定残業の御社定義によりますが、特に定めが無ければ、週40時間以内であっても法定外休日勤務は残業扱いになりますので、通常固定残業代から引かれる事になります。

【ケース②】につきましては、上記同様残業扱いですので、固定残業代から差し引かれる事になります。

【ケース③】につきましては、割増分のみであっても残業代には変わりございませんので、これもまた固定残業代から差し引く事が可能です。

従いまして、基本的には全て固定残業代で対応可能ですが、これまではカウントされず別途追加で支給されていたという事であれば、たとえ就業規則で明示されていなかった内容であっても労働条件の不利益変更に当たるものといえますので、労働者に対し丁寧に説明し原則同意を得られた上で変更される事が求められます。

結局のところ、固定残業代は法的制度ではございませんので、どういった勤務内容をカウントされるかについては就業規則できちんと定めておかなければ様々な考え方が主張され混乱してしまいかねません。これを機会に労働者への説明と併せて今一度固定残業代の中身をどうされるかについて十分に議論・検討される事をお勧めいたします。

投稿日:2022/02/14 23:41 ID:QA-0112359

相談者より

ご返答ありがとうございます。

やはり法定外休日は「残業」扱いですよね。
週40h以内で割増が発生しなくても、「残業扱い」のため、固定残業時間へのカウント対象となるのですね。

割増がある残業時間の計算として、
時給×1.25×8h=残業代となので、
時間にすると「8h×1.25=10h」で10h分という考えでいいのですね。
(固定残業時間40hから10hを引く)

法定休日、法定外休日ともに残業時間を固定残業時間から引くと就業規則に明記したいと思います。

投稿日:2022/02/15 16:36 ID:QA-0112392大変参考になった

回答が参考になった 0

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