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賃金台帳の記載

いつも参考にさせていただいております。

法令により、賃金台帳の記載事項が決められていますが、それぞれの解釈はどのようにしたらよろしいのでしょうか、ご教示ください。

○労働日数・・・所定労働日数の内、実労働日数でよいのか(休日勤務を含まず)
○労働時間数・・・所定労働時間数の内、実労働時間数でよいのか(所定時間外を含まず)
○深夜労働時間数・・・時間外労働の内、深夜時間に該当するもの(所定内時間で深夜時間に該当するものを含まず)

よろしくお願いいたします。

投稿日:2008/02/05 10:28 ID:QA-0011233

jinjinさん
神奈川県/紙・パルプ(企業規模 3001~5000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

賃金台帳ですが、ご存知の通り勤務実態に合った賃金の支払になっているかを示す為に記載が義務付けられている文書になります。

従いまして、労働日数及び労働時間は休日や時間外も含め、全て実際に労働した日数・時間を記載することが必要です。

深夜労働時間も同様で、所定労働時間であっても原則としまして深夜割増賃金の支払が必要ですので、所定内も含めて全ての時間を記載することになります。

他、記述様式や記載方法の詳細で不明な点があれば、所轄労働基準監督署に確認して頂ければよいでしょう。

投稿日:2008/02/05 22:31 ID:QA-0011245

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2008/02/12 12:05 ID:QA-0034517大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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