無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

給与の天引きについて

お世話になっております。
再度の相談となります。

先日、タイトルの内容で、会社で案内する商品の購入について
給与天引きで対応可能であるか? という相談をさせていただきました。
とかと、労使協定を結ぶ必要性であるという教示をいただき、納得したうえで社内対応を進めました。

しかし、期間限定の案内であることから、労使協定を結んでいる期間がないということで、購入者と同意書を取り交わすことで対応できないかという提案がございます。

購入希望者のみにこのような対応をすることで解決できるものでしょうか。
追加の質問となり申し訳ございませんが、ご回答いただけますと幸いです。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/02/01 19:07 ID:QA-0111967

angel sさん
東京都/販売・小売(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

労使協定が必要です。
賃金控除については、社内で共通認識が必要ということになります。

労使協定は、労基署に届け出は不要ですので、さほど時間がかかるものではありません。
むしろ、個別合意の方が時間がかかるのではないでしょうか。

投稿日:2022/02/02 10:40 ID:QA-0111980

相談者より

大変参考になりました。
わかりやすい回答をありがとうございました。

体調を崩してしまい、お礼のメッセージが遅くなり申し訳ございませんでした。

投稿日:2022/02/22 12:20 ID:QA-0112600大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

給与の天引き

▼書面による労使協定がある場合には、天引対象物品、対象者、期間など自由に決めることができます。
▼今回のご相談は、期間問題等で、労使協定でなく購入者との直接同意書で解決したいとのことかと思いますが、天引協定という拘束性がなく、当事者リスクの個別事案となります。

投稿日:2022/02/02 10:54 ID:QA-0111981

相談者より

大変参考になりました。
わかりやすい回答をありがとうございました。

体調を崩してしまい、お礼のメッセージが遅くなり申し訳ございませんでした。

投稿日:2022/02/22 12:20 ID:QA-0112601大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

コンプライアンス

掲示板ですので、原則をお答えすることになります。コンプライアンス上、労使協定がなければ天引きが出来ないことは変えられません。それを破ったことで直ちに何か起こるかはまた別ですが、可能ですと答えることはできません。
むしろそこまで急ぐほど高い必要性があるなら、申込時(または社員であれば後払い)に現金回収ではだめなのでしょうか。

投稿日:2022/02/02 13:17 ID:QA-0111989

相談者より

大変参考になりました。
わかりやすい回答をありがとうございました。

体調を崩してしまい、お礼のメッセージが遅くなり申し訳ございませんでした。

投稿日:2022/02/22 12:20 ID:QA-0112602大変参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード