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休業手当と昇給が重なったときの随時改定について

いつもお世話になっております。
標記についてご教示いただきたく、よろしくお願いいたします。

(1)固定的賃金の昇給により、11月、12月、1月の3箇月で割った月額が2等級上がったため随時改定にあたると考えておりましたら、11月に1日だけ会社都合による休業手当(平均賃金の60%)を支払っておりました。金額にすると昇給が月額5000円、一方、休業手当で減額となった金額は約3500円で、トータルでは昇給分の方が若干多くなります。このような場合、固定給アップ+2等級アップによる随時改定にあたりますでしょうか?

(2)同じ現場の別の従業員は、60%の休業手当では賃金額が減るため、残っている年休を消化したいという希望により年休消化を選択しました。この従業員の場合は通常の随時改定に該当するという理解でよろしいでしょうか?

すみませんが、よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2022/01/21 19:30 ID:QA-0111584

人事三郎さん
神奈川県/保安・警備・清掃(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

(1)(2)ともに
2等級以上アップしたということであれば、随時改定の対象となります。

投稿日:2022/01/22 05:50 ID:QA-0111588

相談者より

早々のご回答、いつもありがとうございます。
そのように対応させていただきます。
今後とも、よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2022/01/24 09:40 ID:QA-0111617大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、(1)につきましては、休業手当による減額分が生じても結果として3箇月の平均月額で2等級アップされていますと随時改定の対象となります。

(2)につきましては、ご認識の通り随時改定に該当します。

投稿日:2022/01/22 21:44 ID:QA-0111607

相談者より

早々のご回答、いつもありがとうございます。
そのように対応させていただきます。
今後とも、よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2022/01/24 09:41 ID:QA-0111618大変参考になった

回答が参考になった 0

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