休業手当と昇給が重なったときの随時改定について
いつもお世話になっております。
標記についてご教示いただきたく、よろしくお願いいたします。
(1)固定的賃金の昇給により、11月、12月、1月の3箇月で割った月額が2等級上がったため随時改定にあたると考えておりましたら、11月に1日だけ会社都合による休業手当(平均賃金の60%)を支払っておりました。金額にすると昇給が月額5000円、一方、休業手当で減額となった金額は約3500円で、トータルでは昇給分の方が若干多くなります。このような場合、固定給アップ+2等級アップによる随時改定にあたりますでしょうか?
(2)同じ現場の別の従業員は、60%の休業手当では賃金額が減るため、残っている年休を消化したいという希望により年休消化を選択しました。この従業員の場合は通常の随時改定に該当するという理解でよろしいでしょうか?
すみませんが、よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2022/01/21 19:30 ID:QA-0111584
- 人事三郎さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
(1)(2)ともに
2等級以上アップしたということであれば、随時改定の対象となります。
投稿日:2022/01/22 05:50 ID:QA-0111588
相談者より
早々のご回答、いつもありがとうございます。
そのように対応させていただきます。
今後とも、よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2022/01/24 09:40 ID:QA-0111617大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、(1)につきましては、休業手当による減額分が生じても結果として3箇月の平均月額で2等級アップされていますと随時改定の対象となります。
(2)につきましては、ご認識の通り随時改定に該当します。
投稿日:2022/01/22 21:44 ID:QA-0111607
相談者より
早々のご回答、いつもありがとうございます。
そのように対応させていただきます。
今後とも、よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2022/01/24 09:41 ID:QA-0111618大変参考になった
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