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家族手当の未払い分清算について

お世話になります。

給与規定に家族手当を設けております。

ある社員について、毎月10年間以上に亘り未払い分が発生していたことが、判明したのですが、社員からは遡求して支払を求められています。

会社としては、過去分に関して支払わない方針を現在固めています。

この場合には、正しい対応として、どのような対応をすることが求められるのでしょうか?

投稿日:2022/01/21 11:13 ID:QA-0111556

めひかりさん
福島県/銀行業(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

正しいの意味によりますが、法的には未払い給与の時効が3年なので.それ以上は負担をせずとも罰せられることはないでしょう。

しかし会社の一方的ミスであれば、社員の納得を得ることが重要ですので、全額は無理でもここまでお詫びに支払など、交渉するしかないでしょう。
ミスの原因にもより判断は分かれます。

投稿日:2022/01/21 13:14 ID:QA-0111566

相談者より

回答ありがとうございます。
もう一度本人と話しあいを行った上で、双方納得のいく結論にいたします。

投稿日:2022/01/27 13:19 ID:QA-0111743大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

本人の届出遅延等、家族手当の未払いの理由・経緯にもよりますが、

労基法では、2020.9.1以前は時効2年、以後は経過措置で3年となっています。

ただし会社のミスであれば、本人が納得しない場合には、損害賠償請求などのリスクがあります。

会社としては、なぜ、過去分に関して支払わない方針を現在固めたのか、その理由等
本人に説明し、納得してもらうことが必要だと思います。

そうしないと、本人のモチベーション低下、離職などのリスクもあります。

投稿日:2022/01/21 14:04 ID:QA-0111567

相談者より

ご回答ありがとうございました。
もう一度本人と話しあいます。

投稿日:2022/01/27 13:18 ID:QA-0111742大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

会社の方針は違法

▼賃金請求権の消滅時効期間は、本来的には5年、現在は暫定措置として3年(退職金請求権は5年据置)です。「会社として過去分は支払わない」との方針の様ですが、明らかに違法です。
▼当該社員が、労基法に詳しくなくても、労基署に申出れば、会社の方針は簡単に否定されます。サッサと支払い、ケリを付けることをお薦めします。

投稿日:2022/01/22 13:39 ID:QA-0111594

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働基準法上の賃金請求権の時効につきましては民法の改正に伴い2年から5年に延ばされましたが、経過措置としまして現状では3年とされています。但し、2020年4月1日以後に支払期日が到来する賃金が対象となりますので、現状では実際には2年が適用されます。

従いまして、御社が本来支払われるべき手当を支給されていなかったとすれば、社員が請求されるのは当然の措置ですし、上記時効を踏まえましても少なくとも過去2年分につきましては遡って支給されなければなりません。

経営事情もあるのかもしれませんが、全く支払わない等といった措置につきましてはコンプライアンス上避ける必要がございます。

投稿日:2022/01/22 18:18 ID:QA-0111600

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

今後正規に請求を受けた時点で時効は停止、その後6カ月以内に提訴されたら、請求時点で時効となっていない支払日分までさかのぼって利息付きで支払えとの判決が下される可能性があります。

訴訟経済にみあわないとお考えなら、突っぱねるのでなく労働者とどこで折り合うか話し合い、そのことを記載した和解書にして残しておくことでしょう。

投稿日:2022/01/22 18:35 ID:QA-0111601

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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