深夜残業手当について
深夜残業手当について、ご教示ください。
例えば業務を通常勤務時間内で終了したが、23時から1時間、会議に出席する必要がある。
この場合は1時間の深夜残業手当となるのでしょうか?
それとも連続勤務とみなして22時からカウントする必要があるのでしょうか?
ちなみに9時~18時まで勤務したあとは、23時まで業務はしておりません。
投稿日:2022/01/12 19:04 ID:QA-0111288
- RAさん
- 東京都/販売・小売(企業規模 1~5人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
時間外割増・深夜割増
▼所定労働時間終了後、間隔を空けて23時から会議出席させる「1時間」は、同一労働日にカウントします。
▼この事案は、労働基準法の(法定)時間外労働です。これが割増賃金の対象になります。
▼更に、深夜労働の割増賃金の支払いが必要です。(外労働+深夜労働=50%)
投稿日:2022/01/12 20:43 ID:QA-0111293
相談者より
ありがとうございます。参考になりました。
投稿日:2022/01/14 00:12 ID:QA-0111337参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1時間の深夜残業手当となります。
18時から23時まで時間外勤務命令もなく、実際に労働していなければ、その時間は休憩時間となり時間外勤務手当は発生しません。
投稿日:2022/01/13 01:29 ID:QA-0111296
相談者より
ありがとうございます。
非常にシンプルで明確な回答で、すぐに理解できました。
投稿日:2022/01/14 00:13 ID:QA-0111338大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
9時~18時まで勤務し、23時から再び1時間の勤務をする場合、その間に相当の時間が空いておりますが、労働時間の把握はあくまで暦日単位で行うのが原則です。
そのため、二度にわたる勤務であっても、同一暦日内であれば労働時間は通算して計算しなければならず、23時からの1時間は時間外労働と深夜労働が重なりますので、5割増しの割増賃金を支払う必要があります。
投稿日:2022/01/13 08:07 ID:QA-0111298
相談者より
ありがとうございます。
参考になりました。
投稿日:2022/01/14 00:14 ID:QA-0111339参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
職場待機など行動拘束がなく、帰宅しようが何をしようが自由な時間として18時〜23時を過ごしたのなら、給与対象とはなりません。
実勤務が発生した23時の1時間のみ、残業割増と深夜割増して給与支払いが必要です。
投稿日:2022/01/13 13:47 ID:QA-0111309
相談者より
ありがとうございます。
非常にわかりやすい回答でした。
投稿日:2022/01/14 00:12 ID:QA-0111336大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、同じ日の勤務になりますので、連続勤務でなくとも当然に当日の労働時間として計上しなければなりません。
そして、深夜労働割増賃金の支給は必須ですが、文面内容から恐らくは1日8時間を超える労働時間に当たるものといえますので、そうであれば時間外労働割増賃金も併せて支給する必要が生じます。
投稿日:2022/01/13 23:08 ID:QA-0111332
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