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パート・アルバイトの方の妊娠について

12月に採用したパートの方ですが、妊娠とわかりました。
法律上解雇を理由とできないことは理解していますが、
仕事を覚えていただく前にお休みされることになり、
採用人数を増やすことが出来ない状況のため、困っております。

理由が別につくることができれば可能なのか。
ご教示いただけますと幸いです。

投稿日:2022/01/07 17:54 ID:QA-0111212

サムライ研修さん
東京都/教育(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

必要期間だけの代替要員が調達できれば・・

▼「採用内定後に妊娠が発覚した場合、妊娠を理由とした内定取り消しは認められない」というのは、鉄壁に近い法原則です。
産休期間中の給料については、何も取り決めがありませんが、殆どの会社では、産休中は無給となっています。
▼担当業務内容は分かりませんが、事情が許せば、産休期間中だけ、代替要員が調達できれば、コスト増なしに、切り抜けられるかも知れません。

投稿日:2022/01/08 13:48 ID:QA-0111220

回答が参考になった 2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、理由を別に作られるとしましても、明らかに妊娠が原因での解雇といえるような状況であれば、違法行為となる事に変わりございません。むしろ虚偽の理由をでっち上げたという事で、より悪質な行為ともみられかねません。

従いまして、解雇は不可ですが、このような場合ですと産休中のみ派遣スタッフ等で代替要員を賄われるのが一般的な対応といえるでしょう。

投稿日:2022/01/09 09:34 ID:QA-0111223

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

妊娠を理由とした解雇は無効であるばかりか、それを偽装(本当は妊娠が理由なのに他の理由をあげる)はさらに悪質と解されますので、解雇はあきらめましょう。
新規採用しか手はないと思います。

一方でこうした事象は常に発生リスクがありますので、「採用人数」不変のような現実感のない取り決めは止め、実働人数で新規採用するか、収支バランスや地域性によって柔軟な取り決めに変更すべきといえます。

投稿日:2022/01/11 10:16 ID:QA-0111232

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

妊娠はいつなるか予測がつきませんので、均等法で保護されており、

妊娠を理由とした解雇はできません。

妊娠以外の理由であれば、解雇は可能です。

投稿日:2022/01/11 12:45 ID:QA-0111238

回答が参考になった 0

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