長期欠勤者の年末年始の特別休暇に対して
私用休暇で半年欠勤として欠勤扱いとして、長期休暇をするものがいます。(半年間のワーキングホリデーです)
年末年始(12/29~1/3)に、勤務している方には、特別休暇を設け賃金が発生します。
本人が視野を広めたいが、退職はしたくないとの事で
半年間の私用欠勤(半年間のワーキングホリデーです)
として半年間欠勤として勤怠は処理しますと合意の下で休まれています。
この場合、欠勤者には年末年始の特休を当てなくても問題ないでしょうか。
会社規定では【特別休暇の場合、所定労働日を会社休暇として有給にて労働義務を免除する。】としています。
投稿日:2022/01/04 15:21 ID:QA-0111109
- そぼろ3さん
- 東京都/通信(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まず、年末年始休暇(特別休暇)で、賃金が発生するという意味がわかりかねますが欠勤控除しないということでしょうか?
次に長期休暇者の扱いはどのようになっているのでしょうか?
例えば、休職扱い等が考えられます。
通常は、休職扱いとし、労働を免除しておりますので、休職期間については、特別休暇等の取得する余地はないということになります。
投稿日:2022/01/04 17:47 ID:QA-0111112
相談者より
参考になりました。
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2022/01/05 11:03 ID:QA-0111141参考になった
プロフェッショナルからの回答
規定
>特別休暇を設け賃金が発生
特別休暇の日に労働がなくとも給与を支給する有給のような意味なのでしょうか?
休職規定がどうなっているかですが、特別休に限らず労働免除日に有給は成立しませんので、現在労働免除状態であれば対象外でしょう。
投稿日:2022/01/04 20:00 ID:QA-0111120
相談者より
大変参考になりました!
投稿日:2022/01/05 11:03 ID:QA-0111140大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、特別休暇であっても休暇である以上、労働義務が有る日に付与されるものになります。
当事案の場合ですと、既に長期休暇を取得している事から、長期休暇期間中に特別休暇の期間が含まれているという事であれば、そもそも労働義務がございませんのでこれに特別休暇を付与する事は不要ですし、論理的に不可能といえます。
投稿日:2022/01/04 20:29 ID:QA-0111127
相談者より
大変参考になりました。
ありがとうございます。
投稿日:2022/01/05 11:04 ID:QA-0111142大変参考になった
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