転勤や事務所の移転の際の労働条件通知書
入社時に発行した労働条件通知書に記載している就業場所について、転勤や事務所移転に伴い、就業場所が変わった際にはその都度、労働条件通知書を発行しなければいけないのでしょうか。
本社の移転の場合だと100名ほどいますが、全員に労働条件通知書を発行し直す必要があるのでしょうか。
就業規則に異動はある旨の記載はしています。
投稿日:2021/12/23 17:11 ID:QA-0110942
- 総務諸々さん
- 東京都/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
あえて発行し直す必要はありません。
本社移転で勤務場所が変わっても、雇入時の労働条件通知書はそのまま機能しますので、再交付する必要はありません。
転勤の場合も、一般的には辞令の交付をもって処理が完了しますので、就業規則に転勤に関しての規定が明記されておれば、大丈夫です。
ただし、再交付するのはもとより自由です。
投稿日:2021/12/24 06:11 ID:QA-0110946
相談者より
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2021/12/24 10:22 ID:QA-0110954大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
労働条件通知書は雇入れ時に必要なものですので、発行し直す必要はありません。
辞令を発行すればよろしいでしょう。
投稿日:2021/12/24 10:02 ID:QA-0110951
相談者より
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2021/12/24 10:22 ID:QA-0110955大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
手抜きは避ける
▼転勤の場合は、確実に発行・交付しなければなりません。
▼事務所移転の場合も、勤務地は労働条件の一つですので、対象者に書面通知が必要です。手間がかかりそうですが、内容は、同一・単純なので、手抜きは避けましょう
投稿日:2021/12/24 10:12 ID:QA-0110953
相談者より
参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2021/12/24 10:22 ID:QA-0110956参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
労働条件通知書は不要だと思いますが、勤務地変更は重大な労働条件変更ですので、全員にしっかりした説明と合意書を取っておくべきと思います。もちろん異議を唱えられても事業所がなくなる(移転)ので、応えようがありませんので、丁寧に説明して穏便に済ませましょう。
投稿日:2021/12/24 10:39 ID:QA-0110959
相談者より
参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2021/12/24 11:58 ID:QA-0110965参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、就業場所に関しましては、法令上書面での明示義務が定められているものになります。
規則上で異動について定められている場合でも、具体的な場所までは示されていないはずですので、その場合は労働条件通知書でなければいけないというわけではございませんが、改めて書面で新たな場所を明示される必要がございます。
投稿日:2021/12/24 21:44 ID:QA-0110979
相談者より
参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2021/12/27 08:32 ID:QA-0110990参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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