無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

転勤や事務所の移転の際の労働条件通知書

入社時に発行した労働条件通知書に記載している就業場所について、転勤や事務所移転に伴い、就業場所が変わった際にはその都度、労働条件通知書を発行しなければいけないのでしょうか。

本社の移転の場合だと100名ほどいますが、全員に労働条件通知書を発行し直す必要があるのでしょうか。

就業規則に異動はある旨の記載はしています。

投稿日:2021/12/23 17:11 ID:QA-0110942

総務諸々さん
東京都/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

あえて発行し直す必要はありません。

本社移転で勤務場所が変わっても、雇入時の労働条件通知書はそのまま機能しますので、再交付する必要はありません。

転勤の場合も、一般的には辞令の交付をもって処理が完了しますので、就業規則に転勤に関しての規定が明記されておれば、大丈夫です。

ただし、再交付するのはもとより自由です。

投稿日:2021/12/24 06:11 ID:QA-0110946

相談者より

大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2021/12/24 10:22 ID:QA-0110954大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

労働条件通知書は雇入れ時に必要なものですので、発行し直す必要はありません。

辞令を発行すればよろしいでしょう。

投稿日:2021/12/24 10:02 ID:QA-0110951

相談者より

大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2021/12/24 10:22 ID:QA-0110955大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

手抜きは避ける

▼転勤の場合は、確実に発行・交付しなければなりません。
▼事務所移転の場合も、勤務地は労働条件の一つですので、対象者に書面通知が必要です。手間がかかりそうですが、内容は、同一・単純なので、手抜きは避けましょう

投稿日:2021/12/24 10:12 ID:QA-0110953

相談者より

参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2021/12/24 10:22 ID:QA-0110956参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

労働条件通知書は不要だと思いますが、勤務地変更は重大な労働条件変更ですので、全員にしっかりした説明と合意書を取っておくべきと思います。もちろん異議を唱えられても事業所がなくなる(移転)ので、応えようがありませんので、丁寧に説明して穏便に済ませましょう。

投稿日:2021/12/24 10:39 ID:QA-0110959

相談者より

参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2021/12/24 11:58 ID:QA-0110965参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、就業場所に関しましては、法令上書面での明示義務が定められているものになります。

規則上で異動について定められている場合でも、具体的な場所までは示されていないはずですので、その場合は労働条件通知書でなければいけないというわけではございませんが、改めて書面で新たな場所を明示される必要がございます。

投稿日:2021/12/24 21:44 ID:QA-0110979

相談者より

参考になりました。

ありがとうございました。

投稿日:2021/12/27 08:32 ID:QA-0110990参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
転勤辞令

従業員に転勤を通知する際の辞令のテンプレートです。Word形式のファイルをダウンロードできます。

ダウンロード
関連する資料