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副業者の年休について

前回ご質問した内容に関連して、副業者からの自己申告でこの日の労働は5時間となれば5時間分を平均賃金にて支払うということになろうかと思いますが、その場合、副業者の言い値での労働時間となるのではないかと懸念しております。

通常会社側から何時間労働してくれと指定しているというよりは、本人の体調などにより日によって2時間労働したり、5時間労働したりとなっています。

このように毎回労働時間が定まっていない場合、何時間分の労働として年休を付与すればよいでしょうか。

投稿日:2021/12/21 18:38 ID:QA-0110853

総務諸々さん
東京都/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

平均賃金というのは、過去3か月分の総賃金にに基づき、1日分の賃金を算出するものです。

歴日数で割ったものと、労働日数で割ったものの6割で高い方とします。

毎回労働日数が、決まってないということでしたので、ご提案した次第です。

投稿日:2021/12/22 09:51 ID:QA-0110857

相談者より

大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2021/12/23 17:06 ID:QA-0110939大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、平均賃金とは、原則として過去3か月間の賃金総額を過去3か月の暦日数で割った金額となります。

すなわち、平均賃金については時間単位ではなく1日単位での賃金になりますので、当日の労働時間数が分からなくともこれを年休1日分の給与として支給される事が可能です。

投稿日:2021/12/22 23:20 ID:QA-0110886

相談者より

大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2021/12/23 17:06 ID:QA-0110940大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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