副業者の年休について
前回ご質問した内容に関連して、副業者からの自己申告でこの日の労働は5時間となれば5時間分を平均賃金にて支払うということになろうかと思いますが、その場合、副業者の言い値での労働時間となるのではないかと懸念しております。
通常会社側から何時間労働してくれと指定しているというよりは、本人の体調などにより日によって2時間労働したり、5時間労働したりとなっています。
このように毎回労働時間が定まっていない場合、何時間分の労働として年休を付与すればよいでしょうか。
投稿日:2021/12/21 18:38 ID:QA-0110853
- 総務諸々さん
- 東京都/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
平均賃金というのは、過去3か月分の総賃金にに基づき、1日分の賃金を算出するものです。
歴日数で割ったものと、労働日数で割ったものの6割で高い方とします。
毎回労働日数が、決まってないということでしたので、ご提案した次第です。
投稿日:2021/12/22 09:51 ID:QA-0110857
相談者より
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2021/12/23 17:06 ID:QA-0110939大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、平均賃金とは、原則として過去3か月間の賃金総額を過去3か月の暦日数で割った金額となります。
すなわち、平均賃金については時間単位ではなく1日単位での賃金になりますので、当日の労働時間数が分からなくともこれを年休1日分の給与として支給される事が可能です。
投稿日:2021/12/22 23:20 ID:QA-0110886
相談者より
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2021/12/23 17:06 ID:QA-0110940大変参考になった
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