月毎の所定労働日数が異なる際、無給として賃金から差し引く金額
お世話になっております。
月毎に所定労働日数が異なる場合は、割増賃金の基礎となる通常の労働時間の賃金について
(基本給 + 手当 - 則21条の手当)÷ 1か月の平均所定労働時間
で計算されると思います。
では欠勤、遅刻、早退をした場合、その他無給休暇を取得した場合は、当該月の所定労働時間を勤務した際に支払う賃金から差し引く賃金はどのように計算したら良いのでしょうか。
上記の計算を使用すると、欠勤等、無給休暇を取得した当該月の実際の所定労働時間が、1か月の平均所定労働時間と違うと、極端な例だと1日も出勤していないのに賃金が発生する場合や、賃金額がマイナスになる場合があると思います。
割増賃金の計算に「1か月の平均所定労働時間」を使用している場合において、無給として差し引く金額は
(基本給 + 手当 - 則21条の手当)÷ 当該月の所定労働時間 × 無給とする時間
として計算しても差し支えないのでしょうか?
また、当方労基法41条該当者であることと、基発第1592号の通達に基づき
深夜労働割増賃金を除く、1日8時間(所定労働時間)を超えた部分の賃金計算の際に、手当について、労基則21条に限定列挙された手当以外の手当についても一部控除して計算しています。(始業時刻より前の労働時間や、終業時刻を超えた労働時間ではなく、あくまでも所定労働時間8時間を超過した時間に対して適用)
つまり、所定外労働時間賃金は深夜労働割増賃金を除き
(基本給 + 手当 - 則21条の手当 ー 会社で定めた手当)÷ 1か月の平均所定労働時間
こうした場合においても、
(基本給 + 手当 - 則21条の手当)÷ 当該月の所定労働時間 × 無給とする時間
で計算しても問題ありませんか?
纏めますと
・無給として差し引く賃金計算は下記で問題ないか。
(基本給 + 手当 - 則21条の手当)÷ 当該月の所定労働時間 × 無給とする時間
・一般的に上記の計算式で問題が無い場合、法内残業賃金について、通達を適用し独自に賃金額を規定している場合でも問題ないか。
以上に2点ついて、ご回答を宜しくお願い致します。
投稿日:2021/12/03 09:05 ID:QA-0110310
- ニッスィーさん
- 北海道/農林・水産・鉱業(企業規模 6~10人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法令で定められているのはご周知の通り割増賃金の基礎となる金額の計算となります。
つまり、遅刻・早退や無給休暇及び法内残業賃金の計算等につきましては、これと異なる計算式を用いる事も可能とされます。
従いまして、いずれの場合も当該月の所定労働時間を基準に計算されても差し支えございません。
投稿日:2021/12/03 21:11 ID:QA-0110340
相談者より
回答頂きありがとうございます。
無給として差し引く分は合理的な計算式であれば認められるということですね。
ありがとうございました。
投稿日:2021/12/06 13:14 ID:QA-0110367大変参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
41条該当といっても、1号農水畜産(林業を除く)、2号管理監督者では趣がことなります。
前者は深夜休暇をのぞく休日労働時間の適用がないので、業務の性格上天候にあわせるといった取り決めができます。後者は経営者に準ずる地位相応の処遇がもとめられていますので、労働時間を把握し欠勤控除するということは、時間売りの一介の労働者(2号の地位否定)とみなされかねません。
前者のご相談でしたら、最低賃金に反しなければ、いかような賃金体系でも可能です。
投稿日:2021/12/07 18:01 ID:QA-0110442
相談者より
遅くなりましたが、回答頂きありがとうございます。
弊社は農業法人です。
投稿日:2021/12/23 16:00 ID:QA-0110933大変参考になった
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