振替休日と代休
①振替休日と代休の定義、②①の実施に伴なう割増賃金の考え方と計算方法、 ③運用上の留意点についてご教示ください。
投稿日:2008/01/17 16:50 ID:QA-0011019
- ロウムタントウさん
- 福井県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)
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振替休日の活用が有効
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■振替休日と代休の定義
-振替休日は、行政通達によって要件が詳細に決められている法定上の制度ですが、代休は法定のものではなく、企業毎に運用されているものです。
■割増賃金の考え方と計算方法
-振替休日は、振り替えられた元の休日が勤務日になりますので、休日出勤手当等の支払がなくなりますが、代休ではそうなりませんので、依然として休日としての時間外手当支給が必要です。
■運用上の留意点
-以上の特性から、企業としては代休にこだわらず、法定要件を満たした振替休日制度を運用するほうがメリットが大きいといえます。
-就業規則に規定を設けることで制度運用可能です。
-また、振替休日は、必ず事前に休日を振り替えることになりますので、計画的な業務遂行の促進にもつながり、生産性改善効果が見込まれます。
ご参考まで。
投稿日:2008/01/17 17:08 ID:QA-0011020
相談者より
投稿日:2008/01/17 17:08 ID:QA-0034422あまり参考にならなかった
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