事業場外の定義
当社では東京および群馬に拠点を構えております。
勤怠の取扱いにおいて、どちらの事業所で勤務する場合でも事業場内として所定の勤務開始時間を守らなければ遅刻扱いとしています。
例えば通常東京が勤務地の社員が、群馬の拠点へ直行する場合でも、朝8:00までに出勤しなければならず、このルールに不満を持つ社員も多い状況です(もちろんその際の自宅から群馬までの移動時間は労働時間に含めていません)。
そもそもこのように、同一企業内であれば他拠点での勤務も事業場内という扱いにすることに問題はないのか疑問を持ち質問させていただきました。
何卒よろしくお願いいたします。
投稿日:2008/01/16 15:00 ID:QA-0011014
- スワンさん
- 東京都/機械(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、事業場外みなし労働時間の適用を考えるといった観点からの質問内容と判断して回答させて頂きます。
その場合ですと、内勤の場合には他の勤務場所でも労働時間の算定が可能ですから事業場外という扱いにはなりえません。
しかしながら、そういった法令上の問題とは別に、このような変則な勤務を課す場合には当然ながら勤務時間等における柔軟な配慮が必要で、そうでない現状があるとすれば不満が出るのは当然の結果といえます。
この状況のままですと、やがては優秀な社員の退職といった事態まで引き起こしかねません。
朝8時にどうしても出勤しなければいけない事情がないのでしたら尚の事、もし出勤が不可欠であるとしましても前後の帰宅を早めるとか、特別の手当を支給する等何らかの配慮を会社の判断で行なうべきです。
また遅刻判断というのも、規則のみに捉われず柔軟に対処すべきです。
こういった特殊な勤務状況では、たとえ規定があるとしましても、事情に応じて会社判断で労働者保護の為に有利な配慮をすることはむしろ当然の措置といえます。
さらに中長期的には、通勤負担が減るよう勤務先を一箇所のみにするというのが当然あるべき姿ですので、御社の人事担当を中心に無理のない配置が取れるよう業務体制の見直しを検討すべきでしょう。
投稿日:2008/01/16 19:53 ID:QA-0011015
相談者より
投稿日:2008/01/16 19:53 ID:QA-0034419大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
事業場と勤務場所
■労働法上の事業所(または事業場)の定義をピンポイント的に入手できませんでしたが、厚労省通達から引用されたと思われる同一内容の定義らしきものは複数ソースから検索できました。内容は次の通りです。
■「労働基準法上の適用事業場とは、労働者を一人でも使用している事業場を指す。「事業場」は、「事業」ともいわれ、工場、鉱山、事務所、店舗などのような一定の場所において相関連する組織のもとに業として継続的に行われる作業の一体をいう。企業そのものをさすのではなく、本社、支店、工場等の各々を指し、主に《場所的同一性》で判断される」
■また、某県庁のサイトでも「事業所とは、「物の生産又はサービスの提供が事業として行われいる一定の場所をいう。一般には、商店、工場、事務所、営業所、銀行、学校、寺院、病院、旅館、精練所、鉱山、発電所などと呼ばれ、一区画を占めて事業を行っている場所を言う」として上記定義をサポートしていますので大筋では正しいかと思います。
■ところで、ご相談のポイントは、タイトルの「事業場外の定義」ではなく、常識的に通勤が可能な範囲内に勤務事業所が存在するかどうかだと思います。ご説明を延長しますと、A工場が東京都23区内にあり、B工場が豊橋にあっても、両事業所とも同一事業内であるから、東京に居住する従業員に朝8:00AM豊橋工場に(毎日)定時出社せよといったような勤務発令などは誰が考えてもありえないことになります。
■北海道から沖縄まで多数の拠点を有する企業事例を持ち出すまでもなく、「同一企業内であれば他拠点での勤務も事業場内という扱いにすること」は常識以前の問題です。正直言って、ご質問を拝見しまして、”えっ!”と思いました。
投稿日:2008/01/17 23:16 ID:QA-0011025
相談者より
投稿日:2008/01/17 23:16 ID:QA-0034425大変参考になった
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