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賞与の源泉徴収に誤りについて

いつも勉強させていただいております。

本年賞与を支給した際に、所得税額を誤って少なく徴収し納付しておりました。
この場合、正しい金額に気づいた時点で
本人から返金していただき会社から納税するべきでしょうか。
それとも本人の確定申告で、本人にとって問題なく納付することができるのでしょうか。

ご教授いただきたくよろしくお願いいたします。

投稿日:2021/11/24 18:09 ID:QA-0110035

ちーずけーきさん
東京都/フードサービス(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

年末調整で対応してください。

賞与はソフトによっては、前月給与等で所得税を算出しますので、おかしいかなと思うケースもあります。

投稿日:2021/11/25 11:58 ID:QA-0110075

相談者より

ありがとうございます。
年末調整対象外(収入の上限)の場合は、確定申告で構わないでしょうか。

投稿日:2021/11/25 14:26 ID:QA-0110085大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

賞与の源泉徴収の誤り

▼本人から差額返金して貰った上、追加で納付するのが原則です。納付期限が過ぎている場合には、不納付加算税や延滞税が課されることがあります。年末調整完了後、会社側で内容を修正できる期間は、翌年1月31日迄です。
▼税務署に対する源泉所得税額が過少であったときは、差額を追加で納付してください。この場合で納付期限が過ぎている場合には、不納付加算税や延滞税が課されることがあります。不納付加算税は、不納付の額が少額であるときや一定の場合には免除されます。
▼追加納付する際の源泉所得税の納付書には追加分の税額を記載します。摘要欄に「○月○日提出分 追加納付」など記載し解るようにしておくのがよいでしょう。

投稿日:2021/11/25 14:12 ID:QA-0110083

相談者より

ありがとうございます。

本人から返金していただく方向で進めたいと思いますが、もしそれが叶わない場合
本人が年末調整対象外(収入が多いため)の場合は、確定申告で構わないでしょうか。

投稿日:2021/11/25 14:28 ID:QA-0110086大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

賞与の源泉徴収の誤り P2

▼無理して、年調するより、本人に確定申告して貰うことをお薦めします。

投稿日:2021/11/25 14:46 ID:QA-0110088

相談者より

ご教授ありがとうございます。
確定申告にてしてもらうという方法も候補で進めたいと思います。
大変勉強になりました。

投稿日:2021/11/25 16:21 ID:QA-0110090大変参考になった

回答が参考になった 0

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