無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

勤怠管理の休日計算について

いつも分かりやすい回答ありがとうございます。
毎度大変参考にさせて頂いております。

この度は、勤怠管理の休日計算についての相談です。
現在弊社では勤怠クラウドを導入し、年間休日を取得できるような1年間の出勤スケジュールを入力して勤怠管理しています。
現在、年内の公休取得数を計算し、翌年1月~年度末までの出勤スケジュールで年間休日を取り切れるか再計算しています。公休数の過不足があれば、本人に出勤の調整を依頼し、年間休日分の公休を取り切ってもらう予定です。

ある社員が年内の公休数の計算の中で1日休日出勤をしており、それに対して代休を取得しています。
その代休は年内の公休の数に+してよいのでしょうか?

詳しい方がいらっしゃいましたらご回答頂けますと幸いです。
よろしくおねがいいたします。

投稿日:2021/11/24 17:29 ID:QA-0110029

iwaiwaさん
熊本県/商社(専門)(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年間に休まれた日数を数えるという目的でしたら、プラスすればよいでしょう。

但し、例えば法定休日の代休という事でしたら休日労働の事実は消えず休日割増賃金の計算が生じますので、そうした賃金計算にも利用される場合には単純に加算出来るとはいえないでしょう。

つまり、勤怠クラウドの扱う内容によっても異なる為一概に決める事は出来ませんので、当該システム内容の詳細を確認された上で処理される事が必要といえます。

投稿日:2021/11/25 09:51 ID:QA-0110063

相談者より

分かりやすいご説明で大変参考になりました!

投稿日:2021/11/25 13:16 ID:QA-0110078大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、労基法上の話と、勤怠クラウド上に話を切り分けて考える必要があります。

「公休数の過不足があれば、本人に出勤の調整を依頼し、年間休日分の公休を取り切ってもらう予定です。」というのはどういった観点からでしょうか?

労基法上は、週1回休日を与えていればよく、さらに36協定が出されていれば、休日出勤をさせたままでも問題はありません。

会社として、健康上の観点から公休日数だけは休んでもらおうということであれば、そのカウントに有休、代休、振休、慶弔休暇等の何を含ませて、何を含ませないかは会社が決定してください。

投稿日:2021/11/25 11:55 ID:QA-0110072

相談者より

大変参考になりました!Q会社と相談の上、対応を決定することに致します。

投稿日:2021/11/25 13:16 ID:QA-0110079大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
賞与計算規定

一般的な賞与(ボーナス)計算式を記載した規定例です。計算要素として人事考課と出勤率を組み込んでいます。自社の賞与計算要素に合わせて編集し、ご利用ください。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ