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借り上げ社宅の無償貸与について

いつもお世話になっております。

弊社は今回初めて借り上げ社宅し社員へ無償貸与をしました。

そこで該当社員に課税する金額を算出するため、「固定資産税の課税標準額」と「総床面積」を不動産に確認したところ、教えていただくことはできませんでした。

その場合、固定資産税の課税標準額については市町村へ行き証明書を発行できれば金額が記載されていることはわかりましたが、総床面積はどのようにして調べたらよろしいのでしょうか。

また上記の件で誤っている・他の方法がある場合も併せてご回答お願い致します。

投稿日:2021/11/07 13:42 ID:QA-0109467

ハーセンさん
愛知県/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

社宅の無償貸与の条件

▼所得税基本通達36-45で定められている「通常の賃料」の計算式です。以下の計算式で計算される「通常の賃料」以上の金額を徴収していれば、従業員に対して経済的利益を供与したとはみなされないとされています。
▼通常の賃料(月額)=その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×0.2%+12円×(当該家屋の総床面積(㎡)/3.3(㎡))+その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%
▼総床面積は、施工床面積の事だと思いますが、延べ面積にバルコニーピロティ、外部廊下、外部階段などの床面積を加えたものです。
▼ピロティとは、建築用語では2階以上の建物において地上部分が柱を残して外部空間とした建築形式を指します。

投稿日:2021/11/08 18:58 ID:QA-0109517

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