雇用保険と社会保険(健康保険、医療保険、介護保険)
この度は大変お世話になります。
パート従業員が2箇所で働いており、もう一方の職場にて雇用保険には加入していますが、社会保険に加入しておりません(会社都合で不可とのこと)。
弊社で社会保険の加入をさせていただきたいと思いますが可能でしょうか。
どうぞ宜しくお願いします。
投稿日:2021/10/29 12:55 ID:QA-0109178
- なやみねこさん
- 千葉県/医療・福祉関連(企業規模 1~5人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
御社で、社会保険加入要件を充たしていれば、加入する必要がありますが、
加入要件を充たしていなければ、加入はできません。
投稿日:2021/10/29 17:23 ID:QA-0109184
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、御社におきまして労働時間や報酬額等で社会保険の加入要件を満たしていれば、御社で手続きが可能になります。
しかしながら、他社のみ加入要件を満たしている場合ですと、原則他社で加入する義務が生じますし、また両社共に加入要件を満たいていなければ、いずれの会社でも加入は出来ませんので注意が必要です。
投稿日:2021/10/29 18:15 ID:QA-0109186
プロフェッショナルからの回答
加入要件
社保の加入要件を労働条件が満たしているかどうかです。
「会社都合」の意味が条件未充足なら、貴社で要件を満たさない限り無理でしょう。
投稿日:2021/10/29 19:35 ID:QA-0109190
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
もう一方の職場における「会社都合で不可」というのは、当該職場では加入要件が満たされているにもかかわらず、会社の都合で加入させていないという意味にも取れなくはないですが、基本的に、社会保険には会社の都合で加入させたり、させなかったりといった選択肢はありません。
パート従業員等の非正規社員であっても、いわゆる “4分の3基準“ を満たしていれば、加入させなければなりません。
つまり、1週の所定労働時間および1か月の所定労働日数が、正社員のそれらと比較して「4分の3」以上であるか否かが加入・非加入の判断基準になるということです。
ですから、もう一方の職場で加入してないからといって、直ちに御社で加入できるわけではありませんので、そこは注意が必要です。
投稿日:2021/10/30 08:32 ID:QA-0109195
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