代表取締役兼社長執行役員の報酬は役員報酬?
最近、当社の経営より、経営と執行分離、およびその報酬ポリシーを明確化するよう指示を受け検討に入っております。
使用人兼務取締役であれば、経営部分の報酬と、執行役部分(使用人部分)の報酬とに分け、
①使用人分給与は、使用人の給与規定や給与テーブルに従って支給額を決定。
②使用人分賞与については、支給時期を他の使用人と同じ日にする。
③賞与支給額の決定ルールを使用人の給与規定に従って運用。
④定款等に「支給限度額等には使用人兼務役員の使用人給与は含まれない」旨の定めをする。
⑤使用人兼務役員の役員報酬の決定額については、株主総会等で決議を取る。
という過程を踏めば、取締役であっても、使用人としての報酬部分については法人税に定める役員報酬(固定報酬)に該当することなく、賞与支給(業績評価による変動型)ができるのではないかと考えています。
まず、この部分までの理解はあっているのか伺いたいです。
その上で、疑問になったのが、代表取締役兼社長執行役員という肩書です。
最近上場企業でも見られる肩書ですが、この場合は全額役員報酬なのでしょうか?
なぜならば、使用人兼務役員は、代表権を持つものがなれない(法法34⑤、法令71)と定められているからです。
代表取締役兼社長執行役員という肩書を使う企業は、どんな報酬体系と扱いをするのが正しいのか、教えていただけるとありがたいです
投稿日:2021/10/28 13:49 ID:QA-0109153
- なみへいさん
- 愛知県/販売・小売(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、まず使用人としての報酬部分の明確化につきましてはご認識の通りといえます。
そして、代表取締役兼社長執行役員の件ですが、必ずしも執行役員=使用人という事ではございませんので、こうした肩書だけで直ちに法令上問題が生じるという事にはなりません。この場合ですが、執行役員部分も含めまして全て役員として取り扱われる、つまり全額役員報酬とされるのが正しい取り扱いになるものといえます。
投稿日:2021/10/28 19:16 ID:QA-0109161
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