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定年再雇用者契約の再延長について

定年再雇用で勤務している方(Aさん)に対し、ビジネス状況、ご本人のスキル等の理由により、次の延長が難しいことをご説明しました。また、オファーできる仕事として子会社への転籍をお話ししましたが、Aさんご本人が辞退されました。
ご本人も理解のうえ、今回の契約で終了となる予定でしたが、現所属部署で来年6か月ほど休職予定の方がでてきたため、会社としてAさんの雇用の延長(6か月)を再検討しています。この場合、今回雇用を延長し、6か月後にAさんが、再度働き続けたい意思を示した場合は、また会社のほうで、Aさんに対する対応(以前、子会社を紹介したような)が法的に必要になりますでしょうか?

投稿日:2021/10/28 10:56 ID:QA-0109142

ゆるりぃさん
東京都/輸送機器・自動車(企業規模 5001~10000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、本来は契約終了で決定していたものを特別な事情で6か月延長されるという事ですので、そうであれば6か月後の再延長は無いものといえます。

但し、誤解を生じさせない為にも、この度の事情及び6か月限りの契約期間(更新無)である事を労働契約書に明記された上で取り交わされるべきです。

投稿日:2021/10/28 12:14 ID:QA-0109150

相談者より

誤解を生じさせないために、とのこと理解しました。ありがとうございました。

投稿日:2021/11/19 09:16 ID:QA-0109857大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

格別の法的要件はない

▼休職者のピンチヒッターとしての雇用の延長(6か月)と、その後の再延長は、切り離して、検討されては如何ですか。
▼ご年配の方だと見受けますので、何れにしても、法的要件は絡んでこないと思います。

投稿日:2021/10/28 13:17 ID:QA-0109151

相談者より

ありがとうございます、理解しました。

投稿日:2021/11/19 09:17 ID:QA-0109858大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

契約

雇用延長ではなく、6ヵ月の有期契約としてお願いしてはいかがでしょうか。
今回契約終了を通告する方に、会社の都合で延長をお願いするということですから、法的な義務以上に誠意をもってお願いするという姿勢が大事だと思います。

投稿日:2021/10/28 13:44 ID:QA-0109152

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご本人も理解のうえ、今回終了予定ということですので、
再契約する際には、6ヵ月の有期契約で、更新条項は、次回更新しないと明記したうえで、
双方署名して、契約をしてください。

ただし、ご本人が再契約しないという可能性もありますが。

投稿日:2021/10/28 14:57 ID:QA-0109154

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

定年再雇用者とのこと。今回、次回終期において、おいくつになられるのかで、回答が違ってきます。

高年齢者雇用安定法旧法の労使協定の選抜条件について考慮する必要がないのでしたら、雇用継続希望する人には65歳までは雇用する義務が、70歳までは就業の場提供の努力義務があります。

グループ会社であれ、転籍を紹介することも特例として認められていますので、可能な限り年齢に応じた措置をとられる必要があるといえるでしょう。

投稿日:2021/10/28 15:19 ID:QA-0109155

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

ビジネス状況、本人のスキル等の問題で、次の延長は難しいと会社が判断した者を、たまたま休職予定の社員がでたという理由で6か月間延長するとしても、その間戦力として機能するかどうかです。

よしんば雇用を延長したとして、6か月で契約を完全に終わらせたいのであれば、雇用契約書等に、「今回の更新をもって最終とし、令和〇年〇月〇日をもって、両者の雇用関係は終了する。再度の延長はないものとする」といった体で記載しておけば、以前のように、子会社を紹介したような対応をとる必要もなく、本人が延長を望んでも応じる必要はありません。

投稿日:2021/10/28 16:11 ID:QA-0109158

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2021/11/19 09:16 ID:QA-0109856大変参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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