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就業規則の有給休暇付与ルールを修正したい

毎々お世話になっております。
入社初年度の有給休暇の付与ルールを見直したいと考えております。不利益変更ではなく、付与日数がより増える方向の見直しです。
この場合、最低限協定書の締結は必要と思いますが、それもせず就業規則も改訂せずにそのままにしておいた場合、法律上の問題が生じるかお伺いしたいと思います。

投稿日:2021/10/26 15:57 ID:QA-0109070

トッシー82さん
東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

就業規則は改定する必要があります。

就業規則の必要記載事項ですので、改定しないと労基法違反とされるリスクがあります。

投稿日:2021/10/26 17:55 ID:QA-0109075

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2021/10/27 09:21 ID:QA-0109092大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

実態を反映した変更が必要

▼有利、不利、いずれの内容であろうと、変更実態に沿った規則変更が必要です。

投稿日:2021/10/26 20:08 ID:QA-0109079

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2021/10/27 09:21 ID:QA-0109091大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

法の規定を上廻る日数を付与する場合、労使で協定を結ぶ必要まではなく、すべて会社の判断で大丈夫ですが、その旨就業規則への記載は必要です。

投稿日:2021/10/27 07:46 ID:QA-0109082

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2021/10/27 09:20 ID:QA-0109090大変参考になった

回答が参考になった 0

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