算定基礎届の記入に誤りがあるかどうかのご判断依頼
初めて質問させていただきます。
R3.8月に標準月額報酬が決定されました。
決定対象は弊社の社員1名分(以下A氏とさせていただきます)
A氏はこれまで基本給25万と役職手当5万の
計30万円の給与をいただいております。
しかし、会社の資金が危ういことから、R3.4~6月の間だけ一時的に、毎月役職手当5万を引いた25万で支給されました。
そして、引かれていた3か月分の役職手当(15万円)は7月に遡及分としてまとめて支給されています。
そして、算定基礎届では4、5、6月の月給は実際の支給額の25万円と記載して提出したところ、等級が2低く決定されました。
実際に払った給与のまま算定基礎届を提出してよかったものだったのでしょうか。
また、誤った記載した場合は、どのような変更措置が考えられますでしょうか。
是非ともプロの方々からのお力添えいただきと存じます。
何卒よろしくお願いいたします。
【追記】
7月にまとめて手当が入るということで、随時改定等の手続きは行っておりません。
投稿日:2021/10/26 13:45 ID:QA-0109065
- 新米で恐縮ですさん
- 愛知県/情報サービス・インターネット関連(企業規模 1~5人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
後からまとめて支払うことになっていたのであれば、
算定については、役職手当を含めた額で記載する必要があります。
ですから、25万円ではなく、30万円で記載する必要がありましたので、
修正申告が必要です。
投稿日:2021/10/26 15:07 ID:QA-0109068
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
7月に差額分を遡及してまとめて支給することが確定していたのであれば、当初から30万円で申告してもかまいません。(後々の手間も省けます)
現に2等級低く決定された以上、修正の手続きをすればいいでしょう。
投稿日:2021/10/27 08:21 ID:QA-0109085
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、当事案のように給与の一部遅配が生じた場合に関しましては、遅配分を考慮しない従来通りの支給額で計算される事が求められます。
従いまして、変更措置が必要となりますので、事前に所轄の年金事務所へ連絡され説明を受けられた上で手続される事になります。
投稿日:2021/10/27 13:39 ID:QA-0109108
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
時間外手当の基礎額について 時間外手当の基礎算出額についての... [2008/10/22]
-
兼務の場合の役職手当について 複数の役職を兼務する場合、現在は... [2020/01/27]
-
役職変更による給与改定 全社的に役職名とそれに応じる役職... [2009/09/10]
-
深夜手当を別の手当で支払う場合について 弊社では、夜間(20:00~27... [2012/05/18]
-
役職手当と休日出勤手当について 当社では管理職でなくても職能資格... [2015/07/09]
-
退職者への業績手当支給 当社では営業の業績により業績手当... [2010/05/27]
-
最低賃金の計算に含める手当について 最低賃金の算定に含めるかどうかに... [2024/04/12]
-
通勤手当の一括支給について 社会保険の算定基礎届における『報... [2008/06/30]
-
規則に定めていない手当のカットについて 以前より支払われている手当のうち... [2020/06/29]
-
残業単価の基礎について 当社では、みなし残業手当として、... [2005/08/15]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
通勤手当の支給規則
通勤手当の支給規則例です。支給要件、支給額、申請手続き、限度額などについて文例を記載しています。