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休職後の復帰前面談の際の賃金について

育児休職から復帰する社員のために、復帰前面談を行い、今後の勤務について、上司と相談する場を提供したいと考えています。
お伺いしたいのは、①賃金と②交通費です。
①賃金については、面談の際に労務を提供していただくわけではないので不要と認識しています。
ただ、②交通費については支給すべきか否かわかりかねます。支給することも可能ですが、支給した際の処理方法等を考えると、不支給になる可能性もあるかと思います。
不支給でも問題ないでしょうか。

何卒よろしくお願いいたします。

投稿日:2007/12/25 10:10 ID:QA-0010880

*****さん
神奈川県/化粧品(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

休職後の復帰前面談の際の賃金および交通費支給の是非

■ご質問に対する正解は、育児休業に関する法律の何処を探しても出てきません。従って、同法の目的達成を阻害しない範囲において、雇用契約の本来の趣旨に基づいて判断すればすればよいと思います。
■具体的には、ご示唆のように、労務提供再開の打合せであっても、労務自体の提供ではありませんので、賃金の支払いはしなくてもよいでしょう。
■次に、特約なき限り、合意された労務提供の場所までの移動は本来的には提供側の責任なので、交通費の支給は不要です。(この点から言えば、通勤手当は戦後日本の通勤難に根ざした社会的慣行といえます)。今回は、労務提供再開の前段階なので、当然、不要ということになります。。
■以上は、原則論に立っての見解です。筋を通した上で、あまりギクシャクしないように、交通費の支給程度は考えられてもよいのではありませんか。税法上も、損金扱いできると思います。

投稿日:2007/12/26 21:05 ID:QA-0010904

相談者より

 

投稿日:2007/12/26 21:05 ID:QA-0034367大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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