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有給休暇と時間給

7:30~15:30勤務の職員が子どもの発熱で12:30に退社しました。半日有給休暇ですと11:30までなので1時間ほどオーバーになります。
この場合は半日有給休暇+1時間の時間外手当になるのでしょうか。
宜しくお願い致します。

投稿日:2021/10/18 13:33 ID:QA-0108772

tesudanさん
埼玉県/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

半休を取得して、その日の所定労働時間より、1時間多く働いたのであれば、

ご認識のとおり、半休+1時間の時間外手当ということになります。

念のため、半休の規定と、休憩時間もご確認ください。

投稿日:2021/10/18 14:38 ID:QA-0108775

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2021/10/18 16:37 ID:QA-0108784大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

あくまで本人からの申請があった上での対応としなければなりませんが;
半日有休が3.5時間だとして、その申請があったとすれば、3.5時間+1.5時間ですので時間外は1.5時間ではないでしょうか。

投稿日:2021/10/18 14:51 ID:QA-0108778

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

時間外手当は不要

▼所定労働時間が、8時間としての質問かと思いますが、4時間の半休を取得すれば、実働時間は4時間ですね。
▼法定労働時間は休憩時間を除き、1日8時間なので、時間外手当は不要ですね。

投稿日:2021/10/18 15:45 ID:QA-0108781

回答が参考になった 1

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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