解雇通知について
お世話になっております。
弊社の従業員で、今月初め頃から連絡が取れず、無断欠勤となっている従業員がいます。退職の意思なども確認出来ておりません。
弊社の就業規定の懲戒解雇の項目に、「無断欠勤が3日以上続いた場合」とあるのですが、この場合、30日前の解雇予告無しに、即日解雇として良いのでしょうか。
会社としては懲戒解雇でなく普通解雇として通知をする予定です。
不勉強で申し訳ありませんが、ご教示いただきたくお願いします
投稿日:2021/09/29 18:28 ID:QA-0108077
- ashikoさん
- 愛知県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
懲戒解雇、普通解雇であっても原則として、解雇予告等は必要です。
解雇予告除外認定を受ければ、解雇予告等は不要となりますが、要件として2週間以上無断欠勤かつ督促しても応じないとなっており、連絡がつかない限り、督促ができませんので、除外認定は受けれません。
まずは、親戚等に確認したり、直接訪問したりして、生存確認含め、コンタクトをはかってください。そして、住所宛てに解雇予告通知を行うか、行方不明の場合には、公示送達ということになります。
もう一つの選択肢としては、無断欠勤=出社の意思なしとみなして、今月末で退職扱いとすることです。
今後については、退職規定に行方不明で14(~30)日間経過後と規定しておけば、自動退職扱いとなりますので、解雇予告等のリスクがなくなります。
投稿日:2021/09/29 22:18 ID:QA-0108079
相談者より
大変参考になりました。ありがとうございます。
投稿日:2021/09/30 12:07 ID:QA-0108113大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、連絡が取れない状況であれば、少なくとも数回は時間帯を変えて居宅を訪問される必要がございます。単に電話やメールで連絡が取れないだけでは無断欠勤であるかは不明といえます。
その上で、自宅にも帰っている気配が全くないようであれば、念の為ご家族等の連絡先があれば問い合わせされ所在について確認されるべきといえます。事件・事故に巻き込まれている可能性も無いとは断定出来ませんので、その辺は慎重に対応された上で、2週間以上何ら接触が出来ないようであれば解雇通知を送付されるといった対応が現実的といえるでしょう。
投稿日:2021/09/29 23:09 ID:QA-0108086
相談者より
大変参考になりました。ご回答ありがとうございます
投稿日:2021/09/30 12:08 ID:QA-0108114大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
電話が繋がらなくとも郵便は内容証明など送れますので、家庭訪問を数回行っても会えない、不在なら検討してください。
そこまでやったことを記録しておけば、会社として責任は果たせているので、連絡時に締め切りをつけて連絡なければ解雇とする旨を伝えて、二重の確認ができます。
投稿日:2021/09/30 09:31 ID:QA-0108098
相談者より
参考にさせていただきます。ありがとうございます
投稿日:2021/09/30 12:09 ID:QA-0108115大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
解雇予告の有無
▼「従業員の責に帰すべき理由による解雇の場合」には、解雇予告や解雇予告手当の支払いをせずに即時に解雇することができます。但し、解雇を行う前に労働基準監督署長の認定(解雇予告除外認定)を受けなければなりません。
▼「懲戒解雇でなく普通解雇」として予告を行わずに解雇する場合は、最低30日分の平均賃金を支払う必要があります。
投稿日:2021/09/30 10:18 ID:QA-0108102
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。参考にさせていただきます
投稿日:2021/09/30 12:09 ID:QA-0108116大変参考になった
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