無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

従業員の有休時の電話応対について

お世話になります。弊社は、固定客へルート配送する業務を行っております。1名の社員が1日に40軒ほど訪問する形で、到底テレワークなど無縁の仕事です。
コロナ渦の環境もあり、発熱者や濃厚接触者などの社員についてはお休み頂く事が増えており、(休業手当OR有休を本人に選んでいただく)休んだ場合は、別の者が代行して配送業務を行います。

その際にどうしても現場で分からいことを、休んでいる従業員へ電話で確認する事態が発生してしまいます。極力、電話しなくて済むように配慮はしているのですが、発熱等による急な休みのため担当者でないとわからないことが多数発生します。

先日、休み明けの社員より 休んでいる間にも(社員同士の)電話対応していたのだから、有給ではなく出勤扱いにしてほしい旨の相談がありました。14日間の休みのうち、1,2日程度でもテレワーク扱いにするべきだというのが本人の主張です。

代行してた従業員にも確認したところ、確かにかなりの頻度で電話をしていた(毎日5、6回程度)とのことでした。

本来、引継ぎをしっかり実施し休みの日に電話などしなくて済むようにすべきだという事が当然ですが、人員にも余裕がなく現実的ではありません。
この方が言うように、一部を業務と認めるべきか否か判断できずにおります。アドバイスを頂きたくよろしくお願い致します。

投稿日:2021/09/29 11:37 ID:QA-0108056

マクサルさん
東京都/その他業種(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

電話対応させている以上、業務といえます。

ですから、その分については、テレワーク扱いとすべきでしょう。

本人も相談しているということは許容範囲を超えているのでしょう。この相談を放置すれば、労基法違反やトラブルに発展するリスクがあります。

今後につきましては、相談内容、回数を報告させ、相談回数を減らす解決案を模索して下さい。
また、時間単位年休の導入も検討してはいかがでしょうか。

投稿日:2021/09/29 15:47 ID:QA-0108069

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2021/10/21 11:57 ID:QA-0108922参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、休暇中であるにもかかわらず頻繁に電話があり業務に関わる話をされているという事でしたら、当人が不満を持たれるのも当然といえるでしょう。

但し、現場のニーズによりやむを得ず連絡しないといけないケースだったものと思われますので、この度に関しましては、特別に手当を支給されるか、年休日数を上乗せ付与する等といった対応をされるのが妥当と考えられます。

その上で、今後については、平素から相互に業務に関わる重要な情報を共有出来る環境を整備される事で、当人しか知りえない業務対応というのを極力減じる措置を採られるべきといえるでしょう。

投稿日:2021/09/29 22:45 ID:QA-0108083

相談者より

ご回答ありがとうございました

投稿日:2021/10/21 11:58 ID:QA-0108923参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

業務性

休日に5~6回もの電話対応など休日とは呼べません。有給取得を阻害するような非常に深刻なひどい労働環境として問題になりますので、「たまたま」などで済む問題ではなく、電話時間+アルファで給与支払いすべきでしょう。
「人員に余裕がない」はコンプライアンス違反の理由にはなりませんので、即日対応すべき緊急課題です。「絶対に休暇日に連絡はしない」ことを全社員が認識の上、それでも困る、真の緊急事態のみ、給与も当然支払いの下、対応いただくというのが本来だといえます。

投稿日:2021/09/30 00:22 ID:QA-0108088

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/10/21 11:57 ID:QA-0108921大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード