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半休制度の「半日」の区切り

半休制度の導入を検討しております。
そこで、まず、有給休暇の定義についてお伺いします。
有給休暇とは午前0時から24時間を指すのでしょうか?
それであれば、半休制度を導入するにあたり、「半日」の基準を所定労働時間の半分(具体的に弊社の場合は、9:30~17:30なので、14:00)を半休制度の「半日」の区切りとするのは、おかしい(違法)でしょうか?
半休制度を導入するのであれば、半休の「半日」の区切りは、12:00とすべきなのでしょうか?
ご教授ください。

投稿日:2007/12/10 20:03 ID:QA-0010768

やっすぅさん
東京都/マスコミ関連(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

年次有給休暇ですが、ご指定の通り原則として暦日単位の取り扱いになります。

また半休につきましては、法令上明確な定めがございませんので、様々な解釈が成り立ちますが、基本的には上記の暦日扱いに従って、勤務時間に関係なく「午前」と「午後」で分けている場合が多いようであり、そのような取り扱いがやはり妥当といえるでしょう。

しかしながら、半休制度自体が会社単位で任意に決めるものですから、時間数で均等に分ける考えも労働者に不利になるとはいえないことから必ずしも違法ではないとも考えられます。

但しこの点につきましては意見も分かれるところですので私の方での確答は避けたいと思います。

投稿日:2007/12/10 23:28 ID:QA-0010770

相談者より

 

投稿日:2007/12/10 23:28 ID:QA-0034316大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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