半休制度の「半日」の区切り
半休制度の導入を検討しております。
そこで、まず、有給休暇の定義についてお伺いします。
有給休暇とは午前0時から24時間を指すのでしょうか?
それであれば、半休制度を導入するにあたり、「半日」の基準を所定労働時間の半分(具体的に弊社の場合は、9:30~17:30なので、14:00)を半休制度の「半日」の区切りとするのは、おかしい(違法)でしょうか?
半休制度を導入するのであれば、半休の「半日」の区切りは、12:00とすべきなのでしょうか?
ご教授ください。
投稿日:2007/12/10 20:03 ID:QA-0010768
- やっすぅさん
- 東京都/マスコミ関連(企業規模 301~500人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
年次有給休暇ですが、ご指定の通り原則として暦日単位の取り扱いになります。
また半休につきましては、法令上明確な定めがございませんので、様々な解釈が成り立ちますが、基本的には上記の暦日扱いに従って、勤務時間に関係なく「午前」と「午後」で分けている場合が多いようであり、そのような取り扱いがやはり妥当といえるでしょう。
しかしながら、半休制度自体が会社単位で任意に決めるものですから、時間数で均等に分ける考えも労働者に不利になるとはいえないことから必ずしも違法ではないとも考えられます。
但しこの点につきましては意見も分かれるところですので私の方での確答は避けたいと思います。
投稿日:2007/12/10 23:28 ID:QA-0010770
相談者より
投稿日:2007/12/10 23:28 ID:QA-0034316大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
休日と休暇 休日と休暇の定義(違い)を詳しく... [2007/04/09]
-
シフト勤務者の半休について いつもお世話様です。さて、よく半... [2009/02/12]
-
休憩を取る必要があるかどうか 弊社の所定勤務時間は9時から18... [2009/12/15]
-
半日有給(半休)の取得回数について 弊社では、半休の取得回数が年間1... [2008/01/16]
-
裁量労働制における半休制度 当社には半休(半日有給)制度があ... [2006/04/05]
-
半日有給休暇について 標準勤務時間9:00~18:00... [2007/11/22]
-
半休事前申請 半休制度を導入するにあたって、半... [2006/03/24]
-
半日単位の有給休暇時の賃金について 弊社の所定労働時間は、9時-17... [2007/05/07]
-
半日休暇午前午後の基準時間 当社の勤務時間は、8:30~17... [2011/03/19]
-
コアタイムなしの完全フレックス制における半休制度 現在当社ではフレックス制は導入し... [2012/10/02]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。