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半日単位の有給休暇時の賃金について

弊社の所定労働時間は、9時-17時(休憩12時-13時)です。
弊社では、半日単位の有給休暇の制度を取り入れております。
また、半休の定義として、午前(9:00-12:30)午後(13:30-17:00)としています。
そこでご質問ですが、
午前の半休を取得後、所定労働時間の17時以降残業した場合の賃金の支払いはどうしたらよいのでしょうか?
①17時以降は、通常の賃金を支払い、13:30以降、8時間を過ぎた時に時間外割増を支払い、22時以降さらに25%増しを支払うのでしょうか?
②半休は半休として完了させ、13:30-21:30(8時間)勤務以降、時間外割増が発生するのでしょうか?
どうか宜しくお願い致します。

投稿日:2007/05/07 22:57 ID:QA-0008330

*****さん
東京都/証券(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

半日単位の有給休暇時の賃金について

半休は通常通り出勤したものとみなします。
したがって、午前の半休を取得後、所定労働時間の17時以降残業した場合の賃金の支払いに関しては、通常通り出勤している者と同様の残業手当の計算になります。当然、22時以降は深夜割増の対象になります。

投稿日:2007/05/08 12:19 ID:QA-0008334

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

半日単位の有給休暇時の賃金について(2)

労働基準法でいうと、残業手当(時間外)に関しては、労働時間8時間以降が対象です。
ただし、貴社の就業規則での残業手当の支給基準に合わせて支給するということになりますので、17時以降を残業手当の対象にしていれば、17時以降が対象になります。

投稿日:2007/05/09 10:06 ID:QA-0008351

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