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手当の遡及支払いに対する社会保険手続き

お世話になっております。

負荷のかかっている従業員1名に対し、毎月特別手当を支払う事となり、過去半年〜1年分についても遡及して支払う事となりました。

例えば、9月給与から毎月特別手当を支払い、9月は過去半年〜1年分の遡及額も追加で支給する事とした場合、算定や随時改訂の取扱はどのようになるのでしょうか?

支給決定したのは算定が終わった後ですので、算定の修正は不要、9月を変更月として、遡及額を除いた3ヶ月平均で随時改定を行う、という方法かと考えておりますが、、

宜しくお願い致します。

投稿日:2021/09/12 02:41 ID:QA-0107594

悩める人事さん
東京都/医療機器(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

社会保険は支給ベースで考えますので、

ご認識のとおりです。

投稿日:2021/09/13 09:03 ID:QA-0107601

相談者より

ご回答ありがとうございます。
認識通りとのことで安心しました。

投稿日:2021/09/14 09:01 ID:QA-0107641参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、追加で遡及払いをされた場合の取扱いにつきましては、適正な報酬額にする為に遡及分については差し引いて計算する事になります。

従いまして、ご認識の通りの随時改定方法で差し支えございません。

投稿日:2021/09/13 18:09 ID:QA-0107629

相談者より

ご回答ありがとうございます。

追加で質問させていただきたいのですが、給与支給する際は、遡及額は一目で遡及と分かるように別項目で支給した方が良いのでしょうか。

システム上、新たに項目設定が難しいため、「特別手当」項目に遡及額と9月分手当を合算して支給し、本人には給与明細で内訳を通知する予定です。遡及額が含まれることで一時的に給与が増額しますが、詳細を説明できればもし年金事務所の調査等が入った時にも問題ないと認識しておりますが、いかがでしょうか。

投稿日:2021/09/14 09:09 ID:QA-0107642参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、その方が分かりやすいですし望ましいでしょう。いずれにしましても求められた際きちんと説明出来る事が重要です。

投稿日:2021/09/14 09:37 ID:QA-0107646

回答が参考になった 0

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