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退職勧奨

お世話様です。
昨年7月(正確には6月下旬)から休職し、傷病手当を受給している社員に関して
復帰の目途が立たず、今年末で傷病手当受給期間が満了し全くの無収入状態
となるので、弊社の就業規則では当該社員の休職期間を計算すると来年の12月末までとなりますが、本人に退職勧奨をして転職して頂いた方が良いのではないかと考えています。休職の理由は【不安症】との診断書です。
毎月主治医の定期診断を受診しているようですが、主治医は時期尚早として
職務復帰には否定的と本人から聞いております。
無収入状態になる前に、退職して多少の退職金を受領し生活基盤を得て、転職活動をした方が本人・家族にとって良いのではとの考えです。
無理強いはできないので話し合いで納得して頂くしかないのですが。

又、就業規則の解雇事由に《身体又は精神の障害により業務に耐えられないと認められる場合》との規定があり、退職勧奨に応じて貰えない場合に最悪、この規定を適用して解雇することは可能でしょうか?
業務に耐えられないとの判断は会社として判断して良いのでしょうか?
主治医の診断書が必要でしょうか?

以上宜しくお願いします。

投稿日:2021/09/10 10:11 ID:QA-0107512

kandt17さん
東京都/建設・設備・プラント(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、本人の為を思われてという事でしたら、その旨丁寧に説明された上で退職勧奨されても差し支えございません。但し、勧奨ですので、決定は当人の意思に委ねる事が求められます。

そして、解雇につきましては、当然慎重な判断は必要ですがその上で就業規則の解雇事由に該当すれば可能になるものといえるでしょう。主治医の診断は重視されるべきですが、最終的に労務可否の判断につきましては会社が行う事が可能となります。

投稿日:2021/09/10 11:10 ID:QA-0107517

相談者より

ありがとうございます。
問題にならないように慎重に対処したいと思います。

投稿日:2021/09/10 11:57 ID:QA-0107529大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

休職期間が来年12月末までということであれば、原則的には所定の期間休職させて回復の可能性を図ることが重要であり、それを得ない解雇は権利の濫用と見做される可能性は否定できません。

そのため、解雇が権利の濫用に当らないと評価されるためには、一時的な労務提供不能にとどまらず、将来にわたり労働契約を締結した目的が失われる程度に労務不能状態が継続することが見込まれ、最終的には解雇を選択せざるを得ないといえる状況にあることが求められます

ただし、裁判例では、所定の期間休職しても回復する可能性がないことが客観的に明らかである場合には、直ちに解雇することも許容されるとして、終業規則上の「心身の障害により業務に堪え得ないと認めたとき」との解雇事由に基づく解雇を有効としたものもあります。

主治医、産業医(選任されている場合)等の診断に基づき、業務に耐えられるか否かの判断は最終的には会社がすることになります。

休職期間中であっても、度が過ぎない限り退職勧奨は自由ですから、まずは本人とよく話し合い、退職勧奨に応じて貰えない場合は、解雇を選択せざるを得ないでしょう。

投稿日:2021/09/10 12:12 ID:QA-0107532

相談者より

揉めないように慎重かつ丁寧に話を進めたいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2021/09/10 14:41 ID:QA-0107549大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

解雇

解雇には高いハードルがありますが、退職勧奨は本人のためでもあり、ただ勧奨するだけは問題ありません。話し合うというニュアンスです。
一方解雇となれば、業務に不適合であることの立証責任が会社となりますので、欠勤や早退、業務上パフォーマンスなどを客観的に測れる記録が継続的になされている必要があるでしょう。

投稿日:2021/09/10 13:08 ID:QA-0107537

相談者より

ありがとうございます。
よく本人と話をしてみます。

投稿日:2021/09/10 14:42 ID:QA-0107550大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

休職規定に休職期間が来年の12月までとある以上、原則として、会社はそこまでは解雇できないということになります。

休職期間が少し長いと思われますが、休職は解雇回避措置となりますので、
規定してある以上解雇はできません。
ただし、休職は復職が前提ですので、休職期間を過ぎても復職が不可能ということが明らかな場合に限り、途中解雇が有効とされた裁判例はあります。

一方、退職勧奨は可能ですが、強制的ではなく、よく話し合ってください。前段のとおり退職勧奨に応じないからといいって、原則として、解雇はできません。

投稿日:2021/09/10 14:11 ID:QA-0107544

相談者より

休職期間の終了は本人にも説明済みでしっかり
理解していると思いますが、無収入状態をどのように解決しようとしているかがわかりません。本人と話してみます。
ありがとうございました。

投稿日:2021/09/10 14:44 ID:QA-0107552大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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