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フレックスタイム制における夏季休暇付与

 弊社はフレックスタイム制を導入しており、毎年1月にその年1~12月の1年間の就業カレンダーを作成、社員に提示し、このカレンダーを基に清算期間1か月の労働時間管理や賃金計算、割増賃金の計算のための1時間当たりの賃金の計算を行っています。
 先月の8月、就業カレンダーでの所定休日は土日祝日の10日、所定労働日数は21日でしたが、社長が13日と16日を夏季休暇としました。
 この場合、所定労働日数は21-2=19日として労働時間管理や割増賃金の計算を行うのでしょうか。
 ご教示ください。よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/09/06 13:22 ID:QA-0107301

simizuzさん
長野県/その他業種(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

会社が2日間指定して、夏季休暇としたわけですから、

名前は休暇ですが、休日扱いとなります。

よって、所定労働日数は19日となります。

投稿日:2021/09/06 13:57 ID:QA-0107303

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。
当初の予定を変更したので、どのように取り扱えばよいのか疑問に思い、ご相談させていただきました。

投稿日:2021/09/06 16:35 ID:QA-0107314大変参考になった

回答が参考になった 0

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