一斉休憩の適用除外について
労働基準法施行規則第三十一条にある法別表第一第十三号保健衛生業に保育所は当然に含まれますか?
それとも所管の労基署の解釈によるのでしょうか?
投稿日:2021/09/03 13:46 ID:QA-0107222
- wkb1971さん
- 富山県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、行政手引等によりますと、保育所も含まれる扱いとなっています。
但し、明確に法令で区分されてはいませんので、実態によっては異なる判断がなされる可能性もあるでしょう。
投稿日:2021/09/03 17:55 ID:QA-0107228
相談者より
回答ありがとうございます。
投稿日:2021/09/06 08:38 ID:QA-0107264大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
保育所は含まれております。
13号には病院、診療所、保育所、児童養護施設、老人福祉施設等が含まれます。
投稿日:2021/09/03 22:19 ID:QA-0107234
相談者より
回答ありがとうございます。
投稿日:2021/09/06 08:38 ID:QA-0107265参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
含まれるという取扱いになっています。
投稿日:2021/09/04 08:23 ID:QA-0107245
相談者より
回答ありがとうございます。
投稿日:2021/09/06 08:38 ID:QA-0107266参考になった
プロフェッショナルからの回答
判断
児童福祉法の該当する施設として適用されると思います。
投稿日:2021/09/06 12:22 ID:QA-0107296
相談者より
回答ありがとうございます。
投稿日:2021/09/06 13:19 ID:QA-0107300参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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