定年後再雇用者の契約期間と賃金変更について
いつも参考にさせていただいております。
弊社では、現在60歳を定年と定め、以降は1年ごとに契約更新し、社員が
希望すれば、65歳まで嘱託社員(契約社員)として雇用しております。
賃金に関しては、退職前の賃金も参考に、再雇用後の仕事内容、役割を
踏まえて決定しております。
このように「再雇用後の仕事内容、役割を踏まえて賃金を決定」している
ため、1年の契約途中であっても、再雇用後の仕事内容、役割の変更に
より、賃金を変更すべき状況が発生し得ます。
(賃金を上げるべき場合も、下げるべき場合も両方発生し得ます)
なお、弊社はITエンジニアの会社であり、顧客からの仕事依頼内容により
仕事内容や役割が変更になったり、年齢と共に能力が低下し、簡易な仕事に
変更せざるを得ない場合が発生してしまう事情があります。
■質問1
上記のように賃金変更すべき状況が発生し得るため、社員が希望すれば
65歳まで嘱託社員で継続雇用する前提で、契約期間を現在の1年から
半年に変更することを検討しているのですが、問題無いでしょうか?
■質問2
仮に半年ごとの契約に変更する場合、仕事内容、役割に応じて契約期間ごと
に賃金変更しても問題ないでしょうか?
特に、賃金を下げることが問題無いのかを気にしております。
■質問3
従来通り、契約期間は1年ごととした場合、質問2と同じく仕事内容、
役割に応じた賃金変更は、そもそも問題ないものでしょうか?
特に、賃金を下げることが問題無いのかを気にしております。
以上、お手数ですが、ご教授お願いいたします。
投稿日:2021/08/31 16:58 ID:QA-0107072
- サティーさん
- 京都府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
・規定変更し、従業員に説明したうえで改定すれば、問題はありません。
ただし、不利益変更ともいえますので、理由をよく説明し、納得してもらうように努めてください。
・賃金を下げるのであれば、個別合意が必要です。契約更新の際、合意を得られるかどうかです。
・契約書に賃金改定ありとしたうえで、賃金が下がる場合には、個別合意が必要です。
投稿日:2021/08/31 21:21 ID:QA-0107082
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
そもそも、決して賃金を下げたい訳ではないのですが、
下げざるを得ない場合は、社員に説明し、納得を得た上で個別合意するように
対応します。
投稿日:2021/09/01 13:58 ID:QA-0107102大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
契約
雇用契約も契約の一つである以上、一方の意思のみで決めることはできないのが大前提です。
1.可能ですが、全社員への周知、移行期間を年単位で設けるなど、合意形成にどこまで努められるかでしょう。
2.3.賃下げの合理性(責任・業務の減少など)と本人の合意があれば可能です。
投稿日:2021/09/01 11:32 ID:QA-0107096
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
そもそも、決して賃金を下げたい訳ではないのですが、
下げざるを得ない場合を想定し、全社員への周知、移行期間を十分とった上で
合意形成を取りながら進めるようにします。
投稿日:2021/09/01 13:59 ID:QA-0107103大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、質問1につきましては、期間を短くされても直ちに違法性は生じません。但し、これまで同じ再雇用契約期間が1年であったものを更に短くする措置につきましては、雇い止めを行い易くする為ではといった不信感を招く恐れが生じますので、変更主旨を丁寧に説明される事が不可欠といえるでしょう。
質問2及び3につきましては、就業規則(賃金規程)に基づく賃金変更の内容であれば現行の労働条件となりますので、特に差し支えございません。
投稿日:2021/09/01 18:20 ID:QA-0107115
相談者より
ご回答ありがとうございました。
仰るとおり、確かに従来1年ごとに契約更新していたものを、半年ごとに契約更新に変更すると、「雇い止めを行い易くする為ではといった不信感を招く恐れ」も生じかねませんね。
変更する際は、変更主旨を丁寧に説明し、同意を得ながら対応するようにします。
投稿日:2021/09/02 11:32 ID:QA-0107149大変参考になった
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