労働者の健康および福祉を確保するために講ずる措置について
裁量労働制の導入にあたって、決議内容で「労働者の健康および福祉を確保するために講ずる措置」を設けなければなりませんが、例えば、この条件をわかりやすくするために、所定労働時間(7時間/ちなみに、みなし労働時間は8時間)の場合、“月の所定労働時間を100時間超えた時点で、産業医による保険指導を必ず受けること”とするのは、36協定の延長時間の限度(1箇月45時間)を超えてしまうので、制度として正しくないでしょうか?
ただ、“月の所定労働時間を100時間超えた時点で、産業医による保険指導を必ず受けること”としたのは、平成18年4月1日施行の改正労働安全衛生法において、「事業者は、労働者の週40時間を超える労働が1月当たり100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められるときは、労働者の申出を受けて、医師による面接指導を行わなければならない。」を受けてのことです。
労働安全衛生法においては“所定労働時間を100時間超えた時点”というものを目安にしていますが、裁量労働制とはいえ、労働者の週40時間を超える労働が1月当たり100時間を超えというのは、36協定の延長時間の限度(1箇月45時間)を超えてしまうので、問題があるのではないかと思いおうかがいしました。
(裁量労働制の場合、「深夜業、休日労働、休憩の規定」等の適用はそのままに、36協定の延長時間の限度など休日や深夜にかからない所定時間外労働の延長時間の限度は免除されるのでしょうか?)
ご教授ください。よろしくお願いいたします。
投稿日:2007/12/05 11:51 ID:QA-0010701
- やっすぅさん
- 東京都/マスコミ関連(企業規模 301~500人)
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
36協定の延長時間の限度につきましては、裁量労働制であるか否かではなく、以下のいずれかの事業または業務内容に該当する場合について適用除外と定められています。
・工作物の建設等の事業
・自動車の運転の業務
・新技術・新商品等の研究開発の業務
・季節的要因等により事業活動・業務量の変動が著しい事業・業務等で厚生労働省労働基準局長が指定するもの
また、「労働者の健康および福祉を確保するために講ずる措置」と「月100時間を超える時間外労働の際の医師による面接指導」とは別個の措置になります。
「労働者の健康および福祉を確保するために講ずる措置」はそのような極端な長時間労働を行った場合のみに限られるものではございませんので、必要に応じ措置が行われるものでなければなりません。
投稿日:2007/12/05 13:43 ID:QA-0010705
相談者より
投稿日:2007/12/05 13:43 ID:QA-0034290参考になった
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