両立支援等助成金(育児休業等支援コース)について
新型コロナウィルス感染症対応特例として受給するために
規程に明記することが要件としてありますが、以下でどのように
表記(ルール化)するのが良いのか悩んでおります。参考になる
ような情報がないため、アドバイスいただけますと幸いです。
①特別有給休暇を4時間以上利用した労働者が出た事業主を助成
します 。とありますが、この特別休暇取得の条件を具体的に規程に
する必要があるかと存じます。何日まで認めるかことが可能なのか
(例:14日間取得可など)など取得日数の要件はありますでしょうか。
会社の任意で設定可能であれば、妥当な設定日数を教えてください。
②一度この特別休暇を取得したものが同年度(例:21年4月~22年3月末)で
何度か取得するのを制限することは可能でしょうか。
③コロナ禍が過ぎまして、この特別休暇をなくす場合、不利益変更となり
規程から削除するのは難しいでしょうか。
以上でございます。
よろしくお願いします。
投稿日:2021/08/25 11:30 ID:QA-0106808
- あごまるさん
- 東京都/医療機器(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
①取得日数の要件はありません。
妥当な日数も特にありませんが、
対象としては、時間単位も認めた場合は4時間以上となっていますので、
1日以上で無理のない範囲で設定してください。
②可能です。
③もともと新型コロナ対応特例措置ですので、
コロナ過が過ぎれば、対象者も必然的になくなるということになりますので、
そうなれば削除しても不合理とはいえないでしょう。
投稿日:2021/08/25 16:48 ID:QA-0106841
相談者より
ご回答ありがとうございます。参考と
させていただきます。
投稿日:2021/08/25 17:32 ID:QA-0106844大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、①につきましては要件となるのは取得時間数(4時間)であって、取得(可能)日数につきましては特に定められておりません。但し、コロナウイルス感染対応である事を考慮しますと、少なくとも10日~14日程度の設定が妥当と考えられます。
②につきましては、特別休暇の任意性からも可能と考えられますが、一人で複数回の利用が多くなるとは通常考え難いですし、無制限とされる事も視野に入れられてよいでしょう。
③につきましては、あくまで特例措置と位置付けて適用対象期間を明確に定められていれば、不利益変更となる事はございません。
投稿日:2021/08/25 23:02 ID:QA-0106852
相談者より
コロナ禍で急な特例措置のため参考になる情報がなく困っておりました。たいへん助かりました。
投稿日:2021/08/31 15:52 ID:QA-0107068大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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