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所定労働時間と割増賃金 パートについて

 
 こんにちは。
 
 私どもの会社は 所定労働時間 7時間/日 です。
 
 残業は 7時間を超えた時から対象になっています。

 就業規則には(社労士に作成してもらったと上司が言ってましたが)
 
 必要とする場合 所定労働時間を超えて働く事がある。とあります。
 
 割増は 8時間を超えて等 記載がないので 7時間を超えた時から
 残業対象(25%増)になっています。

 これは 社員にだけ適用されており パートの雇用契約には
 社員同様 1日7時間となっている方もおり パートは8時間を超えたら
 割増対象になっています。
 契約書には 8時間を超えたら 割増対象とは記載ありません。
 
 パート用の就業規則 賃金規程はありません。
 いづれ作成するとは言ってましたが。

 社員は 7時間を超えた時から 割増対象
 パートは 8時間を超えた時から 割増対象 

 このままにしていても問題ないのでしょうか?
  

投稿日:2021/08/07 15:31 ID:QA-0106351

考え中さん
北海道/輸送機器・自動車(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

パートさんでも、7時間を超えたら通常単価の支払いは必要です。

就業規則では、適用者としてパートさんはどのように記載してますでしょうか。

ます、正社員は7時間を超えたら割増、
パートは7時間を超えたら通常単価で8時間を超えたら割増賃金ということが
就業規則および個別労働契約で明確になっていることが必要です。

次に、なぜ差別化してるのか、(業務内容、責任等)会社として、説明できることも必要です。

投稿日:2021/08/16 09:29 ID:QA-0106401

相談者より

ご回答ありがとうございます。
就業規則を作った方に意図を聞いてみます。

投稿日:2021/08/18 16:49 ID:QA-0106563大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

本来8時間超えでなければ割増の必要がない、割増賃金を支払うことは問題ありません。しかし正社員のみ適用、パート除外は同一労働同一賃金に反すると思います。
合理的理由がない限り、現状は改善すべきでしょう。

投稿日:2021/08/16 12:45 ID:QA-0106421

相談者より

ご回答ありがとうございます。
おっしゃる通りと私も思います。
再度 確認致します。

投稿日:2021/08/18 16:50 ID:QA-0106564大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、いわゆる同一労働同一賃金の観点からもこうした根拠の無い処遇の格差は避ける必要がございます。

従いまして、パート従業員につきましても、正社員と同様に7時間を超えた時点で割増賃金の対象とされなければなりません。

ちなみに、就業規則に明確な規定がない場合ですと、通常であれば8時間を超えてから時間外割増の適用でも差し支えないのですが、御社の場合は既に現行運用で7時間を超えて適用されていますので、これを今になって8時間超えに変える事は労働条件の不利益変更となる為認められません。

投稿日:2021/08/16 21:37 ID:QA-0106470

相談者より

ご回答ありがとうございます。
私も 言われるがまま給与計算してますが
釈然としなかったので ここで
原点に戻って対策を打ちます。

投稿日:2021/08/18 16:51 ID:QA-0106565大変参考になった

回答が参考になった 0

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