無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

給与振込先が不明な非常勤講師への給与の支払について

突然前任の教員が死亡してしまい、授業を継続させるため、中途採用で非常勤講師を急遽採用しました。授業が迫っていたため、雇用契約をきちんと結ぶ前にとりあえず授業をお願いしました。最初からリモートで授業を行っているため一度も来学することなく、その後雇用契約書及び採用時の書類を郵送しましたが、何度請求しても返送してもらえません。
雇用契約が交わせていない状況ではありますが、リモートで授業はこなしているため毎月の給与が発生しており、現在給与未払の状況が続いています。
何度も書類を提出してくれるようにお願いしていますが、このまま埒があかない場合、現金書留で給与を支払うことは可能でしょうか。
追って領収書を送っても、領収書に印鑑を押して返送してもらえないことが予想されますが、日本郵便の「郵便追跡サービス」で到着したことを確認して、相手が受け取ったとみなしてもよいでしょうか。

申し訳ありませんが、回答をよろしくお願いします。

投稿日:2021/07/28 12:10 ID:QA-0105928

hirhirさん
愛知県/教育(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

税務の専門ではないため、税務署の判断を仰ぐべきと思いますが、一般的に現金書留は送付金額の証明ができないのではありませんか?自己申告で補償を付けることは可能ですが、本人が確かに給与を受け取ったという証拠にならないような気がします。
何より授業があるのであれば、まず本人を捕まえ、確実に手続きをしないことは服務違反であり、懲戒対象ともなることなどしっかり確認をとることだと思います。まともに手続きができない人物を講師に選んでしまった責任者の責任も問われる事象ではないでしょうか。

投稿日:2021/07/28 14:18 ID:QA-0105933

相談者より

ご回答ありがとうございました。
おっしゃることはもっともだと思います。
今一度、本人への働きかけを努力してまいります。

投稿日:2021/07/29 08:56 ID:QA-0105966大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

振込先が不明な給与支払

▼少々、特異な状況ですね。郵便追跡サービスの特定記録郵便が、どの様な現金取扱機能、サービスを提供してくれるのか、ネットか電話で確認して下さい。
▼日本郵便の初期画面は下記サイトです。
⇒ < https://www.post.japanpost.jp/question/67.html >

投稿日:2021/07/28 16:24 ID:QA-0105939

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

いずれにしましても、今後のこともありますし、ご本人と連絡を取るのが先決でしょう。

連絡すらつかない方に授業を任せられないと思われます。

雇用者なわけですから、規定に則って、提出すべきものを提出しないのであれば、処分等も検討する必要があるのではないでしょうか。

まずは、返信しない理由を確認してください。本人も生活があるでしょうから、未払いが続いて反応がないというのは普通ではありません。

投稿日:2021/07/28 16:35 ID:QA-0105941

相談者より

ご回答ありがとうございました。
色々と込み入った事情がある件ですが、再度ご本人と連絡を取ることに努力します。

投稿日:2021/07/29 08:58 ID:QA-0105968大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働基準法に基づき給与の支払は原則手渡しとなります。

口座振込等手渡し以外の方法につきましては当人の同意が必要ですが、雇用契約書で同意が確認出来ないようでしたら、直接当人と電話・メール等で連絡を取られ、給与支給の方法についてご相談され決められるべきです。

リモートで授業をされていながら当人と全く連絡がつかないという状況はおよそ考え難いですので、確認もされず一方的に書留送金等の拙速な措置については避けるべきといえるでしょう。

投稿日:2021/07/28 20:31 ID:QA-0105956

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード