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ICレコーダーの設置場所について

今後ICレコーダーを設置して、出退勤管理を行う予定です。
レコーダーの置き場所について、ご指導ください。
①工場の入り口付近にある工場全員の共有施設に置くべきか
②工場内にある機械棟(合計30棟あり)の更衣室に置くべきか
で悩んでいます。
①の場合、終業してから工場棟を出て共有施設まで歩く時間が発生するため、
終業時間と打刻時間のずれが発生します。最大10分ほどかと思います。
②であれば終業後すぐに打刻できるのですが、その分多くのレコーダーを用意しなければなりません。

①の運用をした場合、実際終業時間と打刻時間のずれが発生しても問題無いのか?そもそもずれが発生しないように②の運用をしないと労基署が入ったときに指導を受けるのか?
ご回答お願いいたします。

投稿日:2021/07/27 22:54 ID:QA-0105909

divさん
東京都/化学(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①か②は、会社の事情もありますので、どちらでもかまいません。

①であれ②であれ、
打刻時間とは別に、労働時間をきちんと把握することが求められます。

投稿日:2021/07/28 10:25 ID:QA-0105918

相談者より

ご返信ありがとうございます。
ICレコーダーへの打刻時間とは別に労働時間をきちんと把握することが求められますとのことですが、別途何か記録をしておかないとだめなのでしょうか?ICレコーダーへ打刻し記録してもらうことにより、時間のずれは発生しますが、労働時間を管理していることにつながるかと思っていたのですが。
勘違いな質問であれば申し訳ありません。

投稿日:2021/07/28 11:01 ID:QA-0105922大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

時間差

①②いずれも可能でしょう。 
タイムレコーダーと職場間の移動による差は通常不可避なものです。1分程度ならまだしも10分以上となれば、タイムレコーダーだけに依存した勤怠管理の場合、タイムレコーダー記録時間通りの勤務と会社が見なすことになります。
一般的にはタイムレコーダーはあくまで記録の1つであり、勤怠管理は別途PCや上長が行う。あるいは所定勤務時間を超える場合は必ず上長許可を得て、時間を記録するなど、本来の勤怠管理が並行される必要があるでしょう。

投稿日:2021/07/28 11:54 ID:QA-0105924

相談者より

ありがとうございます。大変参考になります。

投稿日:2021/07/28 12:03 ID:QA-0105927大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

全機械棟におけるレコーダーが必要

▼出退勤管理のポイントは、遠距離機械棟従業員を含め、全員の就労管理を「正確に」「従業員に負荷をかけずに」行うことです。
▼それには、全機械棟におけるレコーダーが必要です。当然、費用はかかります。然し、出退勤管理レベルの向上、労基署への対応を考えれば、合理的な範囲の費用増は厭うべきではないと思います。

投稿日:2021/07/28 12:28 ID:QA-0105930

相談者より

ご回答ありがとうございます。
業務の開始・終了と同時に打刻するのが
望ましいということですね。

投稿日:2021/07/28 13:32 ID:QA-0105932大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面内容からしますと、御社の始業時刻(終業時刻)は機械棟の更衣室に入った時点(及び出た時点)から起算するものと推察されますので、そうであれば更衣室に設置されるのが妥当といえるでしょう。

但し、直ちにタイムレコーダーの打刻=始終業という事にはなりませんので、管理者が日々更衣室でチェック可能であれば、共有施設に置かれる事でも差し支えはございません。

いずれにしましても、監督署の指導はきちんとした労働時間管理がなされていない場合に行われるものですので、いずれの方法であってもきちんとした出退勤自国の管理を行っていれば問題ございません。

投稿日:2021/07/28 18:25 ID:QA-0105948

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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