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日給契約社員の時間外手当をどうするかについて

いつも勉強さしていただきありがとうございます。

総務の担当をしております。
日給契約の社員に時間外が発生した場合にどうするかについての
質問です。

契約内容は、次のとおりです。
月・木 1日8時間労働 日給14,000円(時間給換算1,750円)
土   1日7時間労働 日給14,000円(時間給換算2,000円)
水   1日4時間労働 日給 7,000円(時間給換算1,750円)

時間外労働を計算する時の単価は、1日4時間の日であれ、7時間の日で
あれ、時間給を1.25倍して行います。

時間外労働時間を計算する時に、1か月単位でまとめて行います。

本来は、土曜日の時間外と月・木・水曜日の時間外を分けててしなければ
ならないのでしょうが、正直面倒です。

何か良い方法はないでしょうか。

お教えください。よろしくお願いします。

投稿日:2021/07/13 14:26 ID:QA-0105587

労務管理さん
鹿児島県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

「1日4時間の日であれ、7時間の日であれ、時間給を1.25倍して行なう」という意味は、就業規則(賃金規定)に当該規定を設けた上で、水曜日に4時間を超えて働けばその超えた時間につき、土曜日に7時間を超えて働けばその超えた時間につき、それぞれすべて時間単価の1.25倍の割増賃金を払っているという解釈でよろしいのでしょうか?

「1か月単位でまとめて計算する」という意味は、1か月の時間外労働の合計時間に時間単価を乗じて計算しているという解釈でよろしいのでしょうか?

そうであれば、その場合の時間単価は1,750円、2,000円のどちらで計算されているのかという疑問が残り、すべての曜日に2,000円であればともかくとして、土曜日の時間外労働に1,750円で計算すれば労基法24条の全額払いの原則に抵触し、逆に月・木・水曜日に2,000円であれば過払いが発生し、後日、過払い分の返金を求めることも理論上は可能になります。

逆にその方が ”面倒” な気がするのですが、公平を帰すためにも、土曜日の時間外と月・木・水曜日の時間外を分けて計算するのが、“面倒“ ですが、「良い方法」だと考えます。

投稿日:2021/07/14 09:27 ID:QA-0105608

相談者より

・私の質問の前提は、回答者の言われる通りです。
・ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/07/14 10:13 ID:QA-0105610大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

面倒でもきっちり記録を

▼契約内容の1日当りの労働時間は、いずれも、法定労働時間を超過していませんが、だからと言って、実態面で発生する時間外労働をドンブリ勘定管理してよいという訳ではありません。
▼法定、所定に関らず、時間外労働をめぐる紛争は多く、面倒でも、発生日毎に、開始、終了、費消時間は、きっちり記録する必要があります。

投稿日:2021/07/14 09:37 ID:QA-0105609

相談者より

・ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/07/14 10:15 ID:QA-0105611大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

勤怠管理

勤怠管理は企業の義務ですので正確な実行が必要です。日給制であっても所定労働時間は決まっていなければなりません。8時間超え残業割増しや深夜/休日割増しも適用になります。
コンプライアンスに沿うべく勤怠管理を行う以外の方法はありません。手間を省くためのソフト弥システムで対応されるしかないでしょう。

投稿日:2021/07/14 15:17 ID:QA-0105623

相談者より

・ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/07/14 16:39 ID:QA-0105629大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

法で定められた割増率以上を支払っているか、計算式が法令で規定されています。割増率が下回っているか定まらなければ刑罰を科すことができないからです(労基法施行規則19)。

日給ならその所定労働時間で除すところ、日によって所定時間が相違するのでしたら週ごとに所定労働時間の和で除し、その週の時間外労働に対する割増賃金の時間単価となります。

週所定27時間、同所定賃金49千円、時間単価は1814.8円となるでしょう。

投稿日:2021/07/14 16:51 ID:QA-0105630

相談者より

・当初私の考えた答えは、回答者のものと同じものでした。
・すいません。こちらの回答に対する皆様のご意見をお伺いしたいです。

投稿日:2021/07/14 17:29 ID:QA-0105633大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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