不適切な交友関係に係る調査期間中の自宅待機指示について
ある社員について、複数の女性と交友(一部金銭貸借)、女性に執拗に交友を迫る行動等に関する匿名の申出を受けました。
この申出を受け、調査期間中、自宅待機(有給扱い)を指示し、調査結果判明後に必要な処分等を検討しています。
この場合、自宅待機中の行動について、次のような指示事項が必要と考えています。
①始業時刻(9時)に、待機開始の旨の電話を会社にかけること
(係長または課長、不在の場合は担当者に電話があった旨を伝える)
②終業時刻(17時)に、待機終了の旨の電話を会社にかけること
(同上)
③自宅待機中、必要に応じて出社を指示することがあるので、会社携帯は手元におく
④自宅待機中の過ごし方として、会社が配付した「仕事のヒント(神田昌典著)」「民法改正テキスト」を読むこと
【質問1】
その他、留意すべき事項はありますか。
(例えば、昼休憩(12~13時)の際にも、会社に電話をかけること)
【質問2】
本件の場合、調査期間中、自宅待機(有給扱い)という措置は適切でしょうか。
なお、匿名の申出の信憑性は非常に高いものです。当該申出以外に、別の社員が類似した噂を聞いたことがあります。
【質問3】
調査結果、最終的に懲戒処分等を行わなかったとして、このたびの自宅待機(有給扱い)が、法的に問題視されることがありますか。
よろしくお願いします。
投稿日:2021/07/11 13:40 ID:QA-0105512
- 困ったビジネスマンさん
- 広島県/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
1.自宅待機は業務遂行と同様に給与支払い対象ですので、一般社員も厳格にタイムカードなどで勤怠管理をされているなら、ご提示の内容は特段の過剰な拘束とはいえないと思われます。
2.理由が就業規則違反、懲戒に相当するのでしょうか?私生活においても犯罪や、就業中の服務違反は懲戒だと思いますが、それ以外であれば、どのような規則違反かを明確にする必要があります。会社は裁判所ではないので、「好ましくない行動」程度のあいまいなことで、厳密には法律に触れない行為であれば処罰することは無理でしょう。就業規則で明確に禁ずる行為によっての違反であれば、懲戒可能です。
3.懲戒規定に沿って、調査委員会の裁定での命令であり、給与支払いも行われるなら問題ないと思いますが、証明できない疑惑で犯人扱いした責任は生じる恐れがありますので、行為の内容次第でしょう。
投稿日:2021/07/12 10:23 ID:QA-0105524
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1.業務命令としての自宅待機で、賃金を支払うのであれば、①~④の指示は問題ないでしょう。昼休みは、業務上必要性があればですが。
2.自宅待機にする理由をはっきりさせてください。
取引の女性と不倫で会社の信用を損ねて、自宅待機という裁判例はありますが、
女性と複数交際等が、具体的に業務にどのように影響を及ぼし、就業規則のどの規定に違反しているかになります。
業務に関係なければ、あくまでプライベートな話になりますし、匿名の話も事実無根、やっかみやひがみ等の可能性もあります。
業務に支障をきたしていないのに、自宅待機までさせるのは疑問が残ります。
3.この社員が独身であった場合に、複数交際等問、何が問題で、何を今、調べているのでしょうか?何か、規定の問題点があるのであれば、自宅待機などせず、中立な立場で、まずは本人に
話を聞くべきではないでしょうか。
疑われた本人が会社に対して不信感を抱きますし、そこからトラブルに発展する可能性があります。
投稿日:2021/07/12 10:59 ID:QA-0105530
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
不適切な行為への対応
▼掲題の「有休自宅待機」のピンポイント目的は何ですか? 就業規則の何処を探すと、この様な明確性を欠く措置が見当るのですか?
▼社内の定め等、具体的依存根拠がなければ、特別に、社内検討委員会でも開催し、然るべき組織として検討するのが会社と言う組織の採るべきステップでしょう。
▼そのようなプロセスも踏まず、「匿名の申出の信憑性は非常に高い」だの、「類似した噂を聞いた」だの、挙句の果ては、「仕事のヒント」や「民法改正テキスト」の熟読義務を課するなど、ピント外れの措置だと思います。
▼上記、社内検討委員会を立上げ、その検討結果を踏まえ、適切な処分を科されるのが筋だと思います。
投稿日:2021/07/12 13:49 ID:QA-0105539
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、【質問1】につきましては、労働時間(原則待機時間も含みます)や休憩時間の把握義務は会社側にございますので、休憩時間につきましても何らかの形で連絡した確認されるのが妥当といえるでしょう。
【質問2】につきましては、会社から調査の為待機を指示されるのであれば、信憑性の程度に関わらず労働時間扱いが必要ですので、有給(または休業手当の支給)とされる必要がございます。
【質問3】につきましては、単に調査の為の自宅待機のみであって、他に当人への不利益が及ばないものであれば問題はございません。但し、潔白であった以上は、当人に対し陳謝されるべきといえます。
投稿日:2021/07/14 00:39 ID:QA-0105607
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