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リワークにかかる事業所の義務はありますか。

社員がメンタルの病気で休職し、復職となった場合、企業は勤務について、どこまで配慮すべきでしょうか。

復職に際しては、事前に復職可能な旨の書かれた診断書(暫く配慮が必要な場合はその内容含む)を書いてもらい、休職期間満了前に本人を呼び、どのような復職を行うかを部署長などを交えて確認しています。

最初の1週間は半日勤務にしたり、業務の負担を軽減するなどの配慮を行い、その後から通常の勤務に移行することは、身体の病気も含めて行なってきました。
しかし、メンタルの病気の場合は配慮の期間が長くなったり、対応についても相当の気を遣うことになります。
現行の就業規則では、リワークの規程はなく、休職可能な日数や復職前の診断書の提出、同一傷病での休みの通算や、期間満了までで退職という内容程度です。

そこで質問なのですが、企業としては復職=元の仕事に戻れることを前提としているので、復職後しばらくの配慮は当然ですが、ある程度の期間(1~2週間、または最大1か月間程)を前提に、「ここからは、通常の業務に戻るように」と伝えても良いものでしょうか。

また、リワークのような制度の活用や、企業がこれに取組んでいかなければ退職となった場合に、訴訟などで不利益になるものでしょうか。

さらに、上記の対応がまずいものであれば、どのような対応が本人とのトラブルを回避できるものでしょうか。
初めての対応で、悩んでいます。
言葉が足りず、分かりづらいとも思いますが、ご教授ください。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/06/23 15:03 ID:QA-0104896

南の鷹さん
熊本県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

復職決定に際して

▼復職決定に際して最も重要なものは「診断書」です。更に重要な情報は、実際の職務、必要とする肉体的、精神的状況判断です。
▼それには、「産業医」の参加が欠かせません。日常生活面での支障がなくても、当人の従事する職務への、精神的、肉体的耐性の判断が、最大限尊重されるべきです。

投稿日:2021/06/23 17:10 ID:QA-0104907

相談者より

川勝先生
ありがとうございます。
メンタル不調の診断書の取扱いは慎重になります。産業医の先生も、なかなか判断が付かない状況も考えられます。
まずは、診断書が出てから、産業医へ相談してみます。
今後ともよろしくお願いします。

投稿日:2021/06/25 12:15 ID:QA-0104985大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

復職の際の試用期間を設けるか設けないかは、会社のルールによります。
半日勤務などを設けるのであれば、あらかじめ規定化して、職場の他の人間に対しても、公平性を保たないと、不平不満は生じたりします。

ご認識のとおり、復職プランとして、あらかじめ1ヵ月で通常勤務としておくのは問題ありません。

トラブルを回避するためには、休職規定の設計、復職試用期間を設けるのであれば、その内容を明確にしておくことです。

医師の診断をもとに、労務提供不完全と会社が判断すれば、一般的には休職期間の延長、または満了で退職ということになります。

投稿日:2021/06/23 19:02 ID:QA-0104915

相談者より

小高先生
ご回答ありがとうございました。
これまでは、怪我などによる休職で、復帰の際は、従来の仕事に戻れることが概ね判断しやすく、フルタイムで仕事に戻れるための移行期間や勤務時間の配慮が各人で異なっていました。それでも、概ね1~2週間程度でした。
今後のことも考えると、復職プランの必要性は感じます。
何となく期間を定めるのではなく、「私傷病による休職後の復職計画書」のようなものを策定したいと思います。
このような計画書については、職員へ周知及び事業所に配付すべきとは思いますが、労基への提出や労使協定は不要と考えますがよろしかったでしょうか。

今後ともよろしくお願いします・。

投稿日:2021/06/25 12:22 ID:QA-0104986大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

復職プログラム

個別コンサル案件として、専門コンサル企業がある業務ですので、あくまで一般論です。
復職プログラムは会社が設定し、その際の基準として産業医の所見なども参照するシステムです。
主治医から「復職可」との診断書が出たところで、業務について理解している訳ではない以上、復職すれば就業規則に従う義務が生じます。通常業務を通常勤務時間で対応することになり、病後の方には厳しい可能性があります。
そこで復職プログラムを設定し、移行期間を設けたり、面談を設定したりして、本当に復職できているか確認などしつつ進めます。
結局体調不良などで休みが続くようであれば、復職は難しいというような判断にもなるでしょうから、会社側がどの状態をいつまでに達成できれば復職かなどを明文化し、全社員に周知しておくと良いでしょう。

投稿日:2021/06/24 13:35 ID:QA-0104944

相談者より

増沢先生
ご回答ありがとうございました。
本当に復職できるかの見極めの必要性は感じますが、客観的に分かるようなものがないため、準備が必要ですね。
基準を示し、職員に周知できるように取り組もうと思います。
枠から漏れたら切るというものではなく、働き方を変えるなどの提案も行えるようにしていきたいと考えます。

今後ともよろしくお願いします。

投稿日:2021/06/25 12:32 ID:QA-0104988大変参考になった

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復職申請書のテンプレートです。
傷病による休職を経ての復職の場合は、復職申請書と医師の診断書をもとに復職可否を判断します。また時期の明確化、記録のために復職許可証を発行するとよいでしょう。

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退職理由説明書

退職合意済みの社員に、どのような理由で退職に至ったかを記入してもらう書類です。ヒアリングは慎重に行いましょう。

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