フレックス制における残業申請について
下記質問に対しての会社回答ですが問題ないかのご確認をお願いできますでしょうか?
前回よりかなり改善しています。感謝申し上げます。
◆会社としてフルフレックス制度は人事採用のときも対外的に案内しているかと思いますが、実際は旧態のルールを実行していることに問題はありませんでしょうか?
(会社回答)
営業部では、上長との業務時間の共有のにおいて、フルフレックス制度について誤解があったことから、1日7.5時間を超える業務時間の報告や管理の際に「残業」という誤った表現を使ってしまったり、日々の始業時間、終業時間を指導する際に「承認」という表現を使用してしまったようです。これらの点については、問題がありました。今後改めるように指導いたします。ご指摘いただきありがとうございました。
◆会社としてフルフレックス制を導入しており、社員に等しく同じ運用ルールにて共有しなくても問題ないでしょうか?
(会社回答)
会社として運用しているフルフレックス制度は以下の運用をしています。
•翌日の始業及び終業予定時間を、前日の終業前までに上⾧と共有する
•グループ単位で共有方法を決定する
上記のとおり、始業及び終業予定時間の共有方法は、グループ単位で決定する、というのが当社の運用ルールですので、個々のグループで共有方法が異なることについては問題がないと考えております。
また、フルフレックス制度を成功させるために以下の点を社員にお願いしています。
•グループごとにコミュニケーション方法のルールを決め勤務時間を管理する
•予定をチーム内で共有する
•チームワークが必要な業務・個別に担当する業務とその手順を明確にして共有する
よって、共有された始業時間、終業時間をもとに、上長が部下に勤務時間の指導を行い、場合によっては、1ヵ月トータルの勤務時間が規定の時間を超過しないように、部下の勤務時間の制限を行うこともあることはフルフレックス制度の運用として問題がない行為と考えております。
投稿日:2021/06/23 08:24 ID:QA-0104872
- マウトさん
- 東京都/その他メーカー(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
・・・・上長が部下に勤務時間の指導を行い、場合によっては、1ヵ月トータルの勤務時間が規定の時間を超過しないように、部下の勤務時間の制限を行うことも・・・
最後のくだりは、フレックスタイム制のデメリットともいえますが、このようなことを上長が部下に指示することはフレックスタイム制としては、原則、許されません。
投稿日:2021/06/23 17:37 ID:QA-0104910
相談者より
ありがとうございます。
会社より以下回答がございましたが1ヵ月トータルの勤務時間が規定の時間を超過しないように、部下の勤務時間の制限
を行う理由となりえるものでしょうか?
(会社回答)
フレックスタイム制は、使用者が、就業規則等により始業・終業の時刻を労働者の決定に委ねることとし、労使協定で所定の事項を定めたときに、単位期間(清算期間)を平均し週40時間を超えない範囲内において、ある週に40時間またはある日に8時間の法定労働時間を超えて、労働させることができる、というものです(労基法38条の3第1項)。
したがって、フレックスタイム制をとったとしても、上司(会社)が、社員に対し、清算期間における総労働時間を超えて労働させることはできませんし、社員が、清算期間における総労働時間を超える時間外労働を行う権利を有することになるわけでもありません。清算期間における総労働時間を超える時間外労働については、36協定の締結と就業規則に基づく時間外勤務の命令ないし承認が必要となります。
通常の所定時間による運用の場合と同様、単に時間外勤務を指示していない、承認しないと通達するだけで、超過時間について労働時間として取り扱わないで良いことにはならず、事前に十分な説明とそれが可能となる業務量の調整がなければ、黙示の時間外命令ないし承認があったという理屈で、労基署ないし裁判所が、総労働時間を超える勤務を労働時間と評価してしまうことがあり得ます。上司(会社)が時間外勤務を指示していないにもかかわらず、時間外勤務が発生してしまうことを避けるためには、上司(会社)は、部下の労働時間を管理し、清算期間において、時間外勤務が発生する可能性があると判断した場合、時間外勤務が発生しないように業務時間を指導することが必要で、上司(会社)にその権利はあるものと考えております。
投稿日:2021/06/24 12:19 ID:QA-0104942大変参考になった
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