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社宅に損害を及ぼした入居者への会社側対応について

借上社宅のアパートに、入居社員が(住宅総合)保険に入らず、アパートに損害(火災等)を及ぼしたとします。その場合、賃貸借契約をしている会社側が大家に対し損害賠償責任を負うことになると思います。
当社では、社宅規程に保険に入らなければならない旨を定めていない(保険へ加入することは勧めている)のですが、上記のようなケースが発生した場合、会社は入居社員に対して損害賠償責任を追及・転嫁することは(法的に)可能でしょうか。
よろしくお願いします。

投稿日:2007/11/18 12:56 ID:QA-0010471

*****さん
埼玉県/輸送機器・自動車(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件の場合、社宅の施設上の不備が原因ではなく、従業員の過失が原因で火災が生じたとすれば、従業員に対して責任追及を行なうのは当然の措置といえます。

これは民法上「求償権の行使」として同法の715条にも認められているところです。

但し、会社にも社宅管理の責任がある為、賠償額の全額を従業員に請求する事は難しいといえます。

どの程度の負担になるかは会社の管理状況や従業員の過失の度合等にもよりますので一概には決めつけられません。万一訴訟になれば、結局は裁判所の判断に委ねられることとなります。

そうした場合には、まず当人から事情をよく聞いた上で、過度の負担とならないような程度で請求、合意を得ることが妥当な解決策といえます。

投稿日:2007/11/19 01:55 ID:QA-0010476

相談者より

 

投稿日:2007/11/19 01:55 ID:QA-0034199大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

社宅の入居者責任と関連措置

■損害賠償責任は、<会社・貸主間>と<会社・入居社員間>の二つの局面に分けて措置化が必要です。ご相談の内容は、後者の関係で就いてであり、既に的確なご回答が行われていますので、余計なコメントになるかも知れませんが、今後の課題として、前者についての規定化も重要だと思います。
■会社が、社員に対する社宅提供の目的で、賃借される場合、必ず「借家人賠償責任保証」を会社費用で、「個人賠償保険を」を入居社員費用で、付保されるようお勧め致します。今回のご相談でも法的には「使用者(会社)は被用者(社員)に対する求償権の行使を妨げない」とされていますが、数百万円に達する求償は非現実的な場合が多いからです。因みに、会社にとっての保険料はリスク対比では些少なものだと思います。

投稿日:2007/11/19 10:27 ID:QA-0010479

相談者より

 

投稿日:2007/11/19 10:27 ID:QA-0034201大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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