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欠勤のある場合の算定基礎について

弊社の従業員で以下の状況のものがおります。算定基礎の提出はどのようにすべきかご教示いただけると幸いです。

前提:
・当月末締め当月25日払い
フレックスタイム制のため前月の労働時間が160時間に満たない場合は欠勤控除を翌月給与から行います。

状況
・5月19日入社のため5月の支払いは日割り計算で満額支給ではない
・6月の給与は、5月の勤怠実績より欠勤控除が発生

・5月は労働日数を9日→算定対象外
・6月は労働日数は31日だが、上記の控除で満額支給ではない
という状況で、算定基礎の平均金額が通常支給の金額とならず社保の等級がさがってしまいます。
この場合、提出をしないことになるのでしょうか?

ご教示いただけると幸いです。

投稿日:2021/06/12 10:44 ID:QA-0104493

ahrさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

5月取得ということですので、算定対象者となります。

欠勤控除の場合には、規定の欠勤控除計算で、基礎日数が17日以上であれば、対象となります。

17日以上なくとも、その場合には保険者算定となりますので、記載して提出してください。

投稿日:2021/06/14 11:15 ID:QA-0104526

相談者より

ありがとうございます。
時間での控除となるため、基礎日数は、時間から日数変換してという形でよいでしょうか?

投稿日:2021/06/14 11:50 ID:QA-0104537参考になった

回答が参考になった 0

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