同一労働同一賃金
いつも皆さんよりご回答頂き有難うございます。
同一労働同一賃金について2点質問があります。
①同一労働でも過去から経緯で賃金に微妙に差があるケースはどの程度の処遇差で同一賃金と言えるものでしょうか。具体的案件は無期330万円有期320万円と無期330万円有期300万円の2件です。2件の成否に加えまして、一般的な目途のようなものがあれば教えて下さい。
②有期の社員に会社として無期転換を薦めたにも関わらず本人意向で有期を選択した場合にも、同一労働同一賃金となっていなければ法令上違反を問われるものでしょうか。
よろしくお願いします。
投稿日:2021/06/11 12:03 ID:QA-0104457
- さとさん
- 東京都/その他業種(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
①なぜ、年収で10万円あるいは30万円の差があるのか説明できるかどうかです。同一労働同一賃金には、一般的な目安はありません。会社ごと、賃金、手当の目的・性質、評価は異なるからです。不合理な差がなければ問題ありませんし、次のステップとして、職務内容等同じであるが、評価により賃金に差があっても問題はありません。
②結果的に有期を選択すれば、同一労働同一賃金の比較対象となります。
投稿日:2021/06/11 15:59 ID:QA-0104469
相談者より
早速にありがとうございます。
参考にさせて頂きます。
投稿日:2021/06/11 18:33 ID:QA-0104474大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、①につきましては、厚生労働省のガイドラインを見られても分かる通り、金額の差というよりは、業務内容や能力・経験等の差が問題になるものといえます。つまり、たとえ大きくない差であっても、雇用契約期間を除くすべての面で全く同一の労働内容であれば、差を設ける事自体が同一労働同一賃金に反する措置になるものといえます。それ故、文面に示された事案につきましても、そうした金額の差が具体的に何を根拠に設定されているか明確に説明可能であり、かつそうした根拠が客観的に見ても妥当であると判断出来れば、問題はないものといえるでしょう。
②につきましては、当事者間での合意よりも会社の制度としての同一労働同一賃金の適用(法令上の義務)が優先されますので、前者で処遇格差を了承された上で有期雇用契約を締結された場合であっても、後者の制度で不合理な格差があれば違法な措置になります。
投稿日:2021/06/11 21:12 ID:QA-0104483
相談者より
ご回答ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。
投稿日:2021/06/14 14:06 ID:QA-0104553参考になった
プロフェッショナルからの回答
同一労働
①も②も過去ではなく、現在「同一労働かどうか」で判断します。同一労働であるにもかかわらず、賃金格差があることを禁じるものですから、単に業務内容を見直し、無期者は管理業務など賃金差の合理性が説明できれば問題ありません。全く同一な立場で、単に契約形態が違うだけであれば違法となるでしょう。
投稿日:2021/06/11 21:28 ID:QA-0104487
相談者より
ご回答ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。
投稿日:2021/06/14 14:06 ID:QA-0104554大変参考になった
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