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算定基礎と70歳到達による標準報酬月額について

いつもお世話になっております。
タイトルの件でお伺いいたします。

6月15日に70歳を迎える従業員がおり、70歳到達届が届きました。
退職した前任者にしっかり引継ぎを受けぬまま算定を迎えることになり、基本的なことで恐縮ですが、ご教示いただけますと幸いです。
この者の賃金は次のとおりとなっております(わかりやすく1000円未満カットしています)

4月15日支給(3月分)基本給額176,000円 諸手当40,000円 残業5,000円 
計221,000円
5月15日支給(4月分)基本給額176,000円 諸手当40,000円 残業3,000円 
計219,000円
6月15日支給(5月分)基本給額200,000円 諸手当40,000円 残業2,000円 
4月不足分24,000円 計266,000円
(昨年9月からの標準報酬月額は220,000円)
この者は、4月1日から基本給(日給)が昇給していますが、給与計算ミスにより6月15日支給分で加算いたします。

(1)この場合、5月15日支給分、6月15日支給分、7月15日支給分の賃金で月変にあたるか判断することになるという理解でよろしいでしょうか〔仮に7月15日支給分が前月と同じ場合は、(243,000+242,000+242,000)÷3=242,333円で1等級しか上がらないため月変対象外〕

この者は6月15日に70歳を迎えますが、これを機会に勤務日数を減らして欲しいという依頼が出ております。これにより日数が減るため基本給額が180,000円に減額となる見込みです(180,000+40,000円+残業2~3,000円=222,000円~223,000円程度)。当社では変更事由が生じた日の属する月の翌月から労働条件を変更しますので、変更した条件は7月1日からとなり、その条件での給与は8月15日支給分からとなります。

(2)上記の場合、標準報酬月額は220,000円でこれまでと変わりないため、70歳到達届は返送しないという理解で宜しいでしょうか。

(3)70到達届の説明欄には「70歳到達日において従前と異なる標準報酬月額で雇用となる場合には提出せよ」と記載がありますが、当社のように到達日翌月から賃金を変更する場合、標準報酬月額が変更となる場合はどういう対応となりますでしょうか。

(4)今回の算定基礎届には「月変変更予定」にマルをして提出するという理解で宜しいでしょうか〔(1)のとおり、標準報酬月額は変わりないと思われますが・・・〕。

(5)また、基本給が18万に減額となる8月15日から10月15日までの給与でまた月変を判定するということでしょうか。

素人で大変恐縮です。給与システムが自動的に判断してくれるものかも知れませんが、仕組を知りたくて質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/06/04 20:44 ID:QA-0104168

人事三郎さん
神奈川県/保安・警備・清掃(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

(1)支給ベースで考えますので、6/15,7/15,8/15で月額変更をみます。
  ただし、6/15支給時の遡及額を備考欄に記載し、その分を差し引いた、修正平均額で判断します。

(2)70到達届の提出は不要です。

(3)支給額が変更する月から、月額変更かどうかを判断して下さい。

(4)算定をしてください。
   8月~10月月変は、算定対象外とはなりません。

(5)ご認識のとおりです。支給ベースで考えます。

投稿日:2021/06/07 10:55 ID:QA-0104205

相談者より

早速のご回答、ありがとうございます。
御礼が遅くなり申し訳ありません。
ご回答のとおり、対応して参りたいと存じます。
こちらのサイトは細かい部分までわかりやすく、丁寧で、いつも迅速にご回答いただけ、大変有効で助かっております。
管理人の皆様、ご回答いただける先生の皆様、今後とも、是非、よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2021/06/10 13:36 ID:QA-0104411大変参考になった

回答が参考になった 0

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