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通勤手当実費支給×残業代増加での随時改定

社会保険の随時改定についてご教示お願い致します。
以下のことは、支払基礎日数が17日以上であることを前提にお願い致します。

社会保険料を計算する際の固定的賃金には、通勤手当は基本含めるものといった見解をネット上では多く見受けられます。

そこで、下記のケースについて随時改定の対象内になるのか、ご判断いただければ幸いでございます。

例えば、通勤手当を毎月精算し実費支給している場合、
つまり毎月の通勤手当が変動している場合、こちらを固定的賃金に含めてしまいますと、「固定的賃金の前月との変動」が毎月起こることとなります。

さらに、上記を前提としたうえで部署異動等で残業代が大幅に増加し、標準報酬が2等級以上変更となった場合、月額変更の要件を満たすこととなります。

特に昇給などをしていない状態でも、上記のケースだと月額変更届を提出する必要がありますでしょうか?
また、こういったケースだと、通勤手当を固定的賃金の対象外とみなしてもよろしいでしょうか?

大変お手数ですがよろしくお願い致します。

投稿日:2021/06/02 14:43 ID:QA-0104091

iccさん
東京都/通信(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご質問の内容は、固定的賃金の変動にはなりません。

固定的賃金の変動となるのは、単価が変更となった場合です。

車通勤でのガソリン代×出勤日数の場合や、日給パートさんの場合と同様で、
ガソリン単価、日給単価が変更となった場合は、随時改定対象となりますが、日数変動による金額変更は随時改定対象とはなりません。

投稿日:2021/06/02 16:42 ID:QA-0104095

相談者より

御回答ありがとうございます。
補足でご質問なのですが、この従業員の通勤手当が日数で変動しているのではなく、毎日通勤する場所が異なる場合(飲食店経営で何店舗か兼任している等)の変動でも同じ扱いになりますでしょうか?

投稿日:2021/06/03 09:37 ID:QA-0104104大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、厚生労働省の「事務取扱いに関する事例集」によりますと、類似の例としまして、「通勤の実績がないことにより不支給となっている場合には、手当自体が廃止された訳ではないことから、賃金体系の変更にはあたらず、随時改定の対象とはならない。 」とされています。

つまり、通勤実績(=出勤日数)の変動に伴う支給額の変動については固定的賃金の変更に当たらないものと解されますので、当事案に関しましても月額変更届の提出は不要といえます。

投稿日:2021/06/02 22:32 ID:QA-0104102

相談者より

御回答ありがとうございます。

補足でご質問なのですが、通勤実績の変動ではなく通勤は毎月同日数行っているが1日の通勤費が変動する場合でも同じ扱いでしょうか?
ex)何店舗か兼任している正社員など

お手数ですがよろしくお願い致します。

投稿日:2021/06/03 09:39 ID:QA-0104105大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、手当の単価支給額自体が変わりますので、対象になるものと考えられます。

投稿日:2021/06/03 10:19 ID:QA-0104107

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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