定期健康診断について
現在当社では年1回、全従業員に対して定期健康診断を実施しております。(費用は全額会社負担です)
また、一定の職位以上の者、若しくは35歳から以降5歳きざみで指名制の人間ドックを受診させ、これを定期健康診断としている者もおります。
人間ドック受診者は3000円程度を自己負担しているのですが(健保組合の人間ドックなので会社負担はありません)、社員から定期健康診断に換えて人間ドックを受診しているのだから、会社が人間ドックの費用を全額費用負担すべきとの意見がありました。
自己負担といっても3000円程度であり、これまで特に問題視しておりませんでしたが、何か法的に問題あるのでしょうか。
また、法的な問題はないにせよ、一般的に会社が負担すべきものなのでしょうか。
投稿日:2007/11/01 12:29 ID:QA-0010303
- *****さん
- 埼玉県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
定期健康診断の実施は労働安全衛生法上で会社に義務付けらているものですから、費用負担は会社が行うべきものです。
ご相談の人間ドッグにつきましても、その内容に定期健康診断の項目が含まれている場合、該当分の負担を会社が行うことは法律上当然の措置といえるでしょう。
加えて、会社が指名制で受診を義務付けているにも関わらず個人負担とするのは不合理で、そうした場合には全額会社が負担すべきといえます。
投稿日:2007/11/01 14:03 ID:QA-0010304
相談者より
早速の回答ありがとうございます。
指名制の人間ドックについても会社負担とするよう早急に対応致します。
投稿日:2007/11/01 15:28 ID:QA-0034128大変参考になった
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